81197 不法行為法
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選 |
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秋学期 |
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2 |
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2〜4 |
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松浦 以津子 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 可 |
副題 | |
講義内容 | 社会生活が複雑化すればするほど様々な形の事故やマイナスの出来事が発生する。交通事故・医療事故・食品事故・公害・薬害・水害など枚挙に暇がないほどである。このようなことがらによって被害を受けた場合に、被害者はどのような救済を受けることができるだろうか。 被害者に与えられる救済手段にはいろんなものがある。行政上の給付制度とか補償制度もあるし、保険制度もある。保険制度のなかにも私的な保険制度のほかに強制的な保険制度もある。この講義では、被害者が民事訴訟制度を使ってどのような場合にどのような救済を受けることができるか、ということを中心に学習する。つまり、被害者が、加害者を相手にして、訴訟を起こす場合にどのようなことを主張してどのようなことを証明しなければならないか、それらの証明ができたらどのような救済を受けることができるか、を学習する。そのさいに、他の救済制度との関連についても講義の対象としたい。また、契約関係が存在していて事故が発生する場合、たとえば、購入した製品によって事故が発生したような場合について、契約法との関連についても対象としたい。 |
講義計画 | 1.講義の対象と他の民法分野との関係 2.故意と過失 3.責任能力・損害・因果関係 4.権利侵害から違法性へ 5.不法行為の効果一般 6.損害賠償額の調整 7.不法行為制度の意義 8.責任無能力者の監督者責任・使用者責任 9.使用者責任・共同不法行為 10.土地工作物責任・動物占有者責任・運行供用者責任 11.製造物責任 12.失火責任・国家賠償責任 |
評価方法 | 定期試験の結果および講義中の発言・貢献 |
テキスト | 遠藤浩他編「民法(7)事務管理・不当利得・不法行為 第4版」(有斐閣双書) |
その他 |