南山大学

 
指定
期間
春学期
夏期前半
単位
年次
2〜4
担当者
清原 泰司
他の科目との関連 民法総論、担保物権法、債権法総論および契約法を理解するためには、物権法を理解することが必要である。
他学科履修
副題  物権法は、民法・財産法を構成する分野である。物権とは、物(動産・不動産)に対する権利であり、その代表例は所有権である。この科目は、物権の変動(発生・変更・消滅)、占有権および他人の土地を利用する権利である地上権などの用益物権を対象とする。
講義内容  民法(正確には「民法典」という)は、市民(私人)と市民(私人)との間の法律関係を規律する最も基本的な法律であり、私達の日常生活に最も密接な関係を有している。
 民法は、1898年(明治31年)に施行され、その中の財産法を構成する「総則」、「物権」および「債権」の各編は、ほとんど改正されずに現在に至っている。それは、わが国が、私有財産制度を採っているからである。したがって、財産法の一分野である物権法を学ぶことは、わが国社会の法的仕組みを理解することに通じるであろう。
 物権は、債権と並んで民法が定める権利であり、人が「物」に対して有する排他的(絶対的)権利である。一方、債権は、人が「人」に対して有する相対的権利であり、両者は根本的に異なるものとされる。そこで、本講義では、まず物権と債権との相違を述べたうえで、物権法の諸制度について具体的事例を交えながら解説する。
講義計画  下記のテーマについて論点を指摘し、具体的事例を交えながら解説する。
1 物権と債権の相違
2 不動産の物権変動
3 動産の物権変動
4 即時取得
5 明認方法
6 物権の消滅
7 占有権
8 所有権
9 地上権・永小作権・地役権・入会権
評価方法 月1回程度の小テストと定期試験の結果を総合評価する。
テキスト 松井宏興編『民法の世界2 物権法』(信山社)
その他