南山大学

 
指定
期間
秋学期
単位
年次
3・4
担当者
清原 泰司
他の科目との関連 民法総論、物権法、債権法総論、契約法および不法行為法と関連する。
他学科履修
副題  担保物権とは、債権を担保するため、債務者または第三者が提供する財産(不動産・動産・権利など)に設定される権利であり、留置権、先取特権、質権および抵当権という民法典が定める典型担保と、仮登記担保、譲渡担保および所有権留保などの非典型担保がある。
講義内容  担保物権は、債権を担保するため、債務者または第三者が提供する不動産・動産などの目的物に設定され、債務不履行があった場合、その目的物を換価して他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利である。このほか、債権を担保する方法として、債務者以外の第三者の財産に対して強制執行できる保証、連帯保証、連帯債務などの人的担保がある。それゆえ、まず人的担保と物的担保の相違を述べ、次に担保物権の全体を概観したうえで、個々の担保物権について解説する。その際、金融取引における重要性に鑑み、約定担保物権(当事者間の契約により設定される担保物権)である質権、抵当権や譲渡担保などを中心に解説し、法定担保物権(法律が定める一定の要件を充たせば当然に設定される担保物権)である留置権および先取特権については、関連する範囲で適宜、解説する。また、平成15年7月25日に成立した民法等の一部改正に触れる。
講義計画  下記のテーマについて論点を指摘し、具体的事例を交えながら解説する。
1 人的担保と物的担保
2 担保物権
3 質権とは
4 抵当権とは
5 抵当権の効力
6 抵当権の物上代位
7 担保・執行法制の改正
評価方法 月1回程度の小テストと定期試験の結果を総合評価する。
テキスト 未定
その他