81444 債権法総論
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選 |
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通年 |
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4 |
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3・4 |
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平林 美紀 |
他の科目との関連 | 履修可能な民法関連科目について、可能な限り受講することが望ましい。 |
他学科履修 | 可 |
副題 | |
講義内容 | 財産法秩序は物権と債権から構成されるが、その両輪の一方である債権に関する民法上のルールのうち、通則である債権総則(民法第三編第一章)につき、理解を深めることを目的とする。契約法、不法行為法を履修済の受講生にとっては、両分野に共通するより抽象度の高いルールを学ぶことを意味する。 たとえば、売買契約を結んだが、相手方が目的物を引き渡さない場合、「債務不履行」(415条)が生じうる。同様に、不法行為に基づく損害賠償請求が認められたにもかかわらず、相手方が賠償金を支払わない場合、「債権不履行」が生じる。どちらの場合も、裁判所に「強制履行(414条)」を求めることが可能である。契約法や不法行為法では、売主に対する買主の売買目的物引渡請求権、加害者に対する被害者の損害賠償請求権、といった表現がなされるが、債権法総論では、単に債務者に対する債権者の債権として抽象化して把握され、債務の不履行やその強制履行が問題とされるのである。 |
講義計画 | 基本的には、条文の順序に従って講義をする。 1.債権法の構成 2.物権・債権とは何か〜債権の意義(物権の絶対効、債権の相対効) 3.債権の目的(特定物債権、種類債権、選択債権、金銭債権、利息債権) 4.債権の効力(債権の対内的効力と対外的効力、債務の任意的履行、強制履行、債務不履行、受領遅滞、 債権者代位権、債権者取消権) 5.債権譲渡(指名債権の譲渡性、対抗要件、二重譲渡) 6.債権の消滅(債権の消滅原因、債権の準占有者に対する弁済、相殺の担保的機能) 7.多数当事者の債権関係(債権の人的担保、可分債務、不可分債務、連帯債務、保証債務) |
評価方法 | 定期試験によって評価する。(ただし、若干の提出物を求め、定期試験結果への加点要素とする等、実際の受講状況をふまえた一部変更もありうる。その場合は、事前に掲示等をするので、十分注意されたい。) |
テキスト | 教科書は特に指定しないので、既に購入済のものや自分の好みで選んだものを使用してもらえばよい。ただし、淡路剛久『債権総論』(有斐閣、2002年)、遠藤浩ほか編『民法4債権総論[第四版増補補訂版]』(有斐閣、2002年)を例示しておく。 参考書として、『民法判例百選2債権〔第五版〕』(有斐閣、2001年)。 【そ の 他】六法必携(講義中に条文を読む機会が必ずある。) |
その他 |