南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

憲法(人権)(2単位)

②担当者名

中谷 実

③科目の種類

法律基本科目・公法系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

1年(既修者コース:免除)・春学期

⑥授業の概要

近代立憲主義の本質は、①国民の人権保障、②これを実現するための、国民主権をベースとする権力分立にあります。現代においても、その本質的部分は変わりません。本講義は、人権保障という近代立憲主義の目的が日本国憲法において、どのように実定化されているのか、そして、憲法に実定化された人権が、判例を通じてどのように具体的権利となっていくのかについて学びます。①受講者は、前もって、配布したレジメならびに人権全体を概観しうるテキストを通読しておいてください。②受講者は、毎回の授業テーマにつき、配布したレジメならびにテキストの該当部分、指示された関連判例を必ず予習しておいてください。授業中に適宜質問します。③基礎的かつ重要な論点について、択一式による確認テストをおこない、理解度を確認する機会をもうけたいと思います。

⑦到達目標

憲法は、法体系の頂点に位置する最高法規であり、法科大学院で学ぶ諸法の根幹をなすものです。法学未修者を対象とする本講義において、日本国憲法における人権の全体像を鳥瞰しつつ、各人権規定の主要論点ならびにその論点に関する判例を学ぶことにより、2年次に学習する憲法訴訟、憲法演習の基礎をつくることを目標とします。人権といっても絶対的なものではなく、他の価値・利益との衡量がなされなければならないこと、人権の理解にも様々な立場があることを理解することが肝要です。

⑧成績評価の基準と方法

確認テスト、毎回の授業における積極的な参加、定期テスト等の総合評価によります。ただし、定期テストの割合を6割程度とする。

⑨教科書

芦部信喜『憲法(第3版)』(岩波書店、2002)

野中俊彦他『憲法Ⅰ(第3版)』(有斐閣、2001) 以下、野中と略す。

芦部信喜他編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣、2000) 以下、芦部と略す。以下に記すのは、判例番号。

⑩参考文献・参考資料

佐藤幸治『憲法(第3版)』(青林書院、1995)

芦部信喜他『憲法(第3版)』(岩波書店、2002)

⑪履修条件その他の事項

 

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

1

授業の進め方について

人権の全体像

まず、この授業の進め方について説明します。

 ついで日本国憲法における人権規定全体を概観し、それを分類することによって体系的に整理し、このような人権の歴史的由来、ならびに、人権の本質に言及します。近年展開している人権の国際的保障についても言及します。

 

野中 189-204

2

人権の主体

人権享有主体としての国民、天皇・皇族、外国人、法人、未成年者(子ども)の人権享有主体性について考えます。とくに、近年、議論されている外国人の

人権に焦点をあてます。

 

野中 205-220

芦部 1-7,10

3

私人間効力・特別の法律関係における人権

私人間における、また、特別の法律関係(かつての特別権力関係)における人権、さらに、人権の限界について述べます。

 

野中 221-248

芦部 11-18

 

4

包括的基本権−−幸福追求権

かつては法的な意味がないと考えられていた憲法13条が、近年は、幸福追求権として人権の根幹的な位置づけを与えられるようになっています。そして、幸福追求権から、プライバシーの権利、自己決定権、環境権等が導きだされています。とくに、前二者について、判例を通じて理解します。

 

野中 249-258

   467-470

芦部 20-29

   68-73

5

確認テスト

確認テストをします。

 

 

6

包括的基本権−−平等権

包括的人権といわれる平等権は、すべての人権とかかわってきます。絶対的平等と相対的平等、5つの差別禁止事由等、平等に関する主要論点について判例を通じて学びます。

 

野中 258-282

芦部 30-37

7

思想・良心の自由、学問の自由、信教の自由・政教分離、

精神的自由の重要性について学び、各論として、思想・良心の自由、学問の自由、信教の自由・政教分離、に言及します。とくに、政教分離に重点をおきます。

 

野中 283-322

芦部 38-54,91

 

8

表現の自由の意義と表現内容の規制

表現の自由が優越的地位を占めるといわれる理由を説明するとともに、表現内容の規制−−プライバシー権との対立、名誉権等の人格権との対立、性表現の限界−−について学習します。

 

野中 322-323

   347-355

芦部 55-61

   68-73

9

表現手段の規制

今回は、表現手段の規制−−集団行動、ビラ張りビラ配りの規制等−−について学習します。

 

野中 333-344

   355-357

芦部87-90

10

表現の自由の現代的展開

表現の自由の現代的展開として報道の自由、知る権利、アクセス権等について学びます。情報公開制度についても解説します。

 

野中357-363

芦部 76-84

11

職業選択の自由

資本主義経済が、財産権と職業選択の自由(営業の自由)の保障の上になりたっていることを理解するとともに、それらの人権が種々制約されることを理解します。とくに、違憲審査基準として、公共の福祉論から規制目的二分論、さらに、立法事実論と合理性の基準に変化してきていること、また、規制緩和論との関係についても考えます。

 

野中 432-440

芦部 96-102

12

財産権の保障

近代立憲主義の初期においては、財産権の絶対性がいわれが、20世紀になり、大きく考え方が変化している。財産権の制限、正当な補償について学習します。

 

野中 440-455

芦部 103-104

13

確認テスト

 

 

 

14

社会権

総論として、消極国家から積極国家・福祉国家への変遷、ならびに、その変遷とともに出現してきた社会権の意義について解説し、ついで、各論として、生存権、教育を受ける権利について学びます。

 

野中 457-457

芦部 137-140

   141-144

15

社会権の続き/国務請求権ならびに参政権

社会権の続きとして労働基本権、さらに、国務請求権について、その意義、各論として、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権について述べる。

 

野中 470-510

芦部 145-148