Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
行政法演習(2単位) |
②担当者名 |
岡田
正則 |
③科目の種類 |
法律基本科目・公法系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
2年(既修者コース:1年)・秋学期 |
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⑥授業の概要 |
行政実務および訴訟実務の中で生じている具体的な問題に即して、行政法総論・各論の主要論点を研究します。最初に、近年行政の現場で生じている2〜3の実例を出席者に提供し、行政法総論・各論の主要論点との関連を検討します。次に、論点を分担して、出席者による報告と討論を行います。関連論点の検討が進んだところで、行政機関の法務担当者や行政事件担当弁護士を招いて、質疑応答および討論を行います。最後に、出席者は、担当部分の準備書面をレポートとして作成します。 |
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⑦到達目標 |
行政事件の準備書面を作成できる能力を獲得すること。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
報告と討論およびレポート(準備書面)に基づいて、総合的に評価します。 |
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⑨教科書 |
芝池・高木(編)『ケースブック行政法』(弘文堂、2004年) |
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⑩参考文献・参考資料 |
適宜指示します。 |
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⑪履修条件その他の事項 |
講義科目「行政法」を履修済みであること。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
概説 |
行政機関の法務担当者から提供を受けた事案の資料を出席者に配付し、行政法総論・各論の主要論点とのかかわりを解説します。 |
事件に関する質疑応答を経て、報告の分担を行います。 |
行政過程、裁判外手続、司法手続での解決可能性を検討すること。 |
2 |
行政紛争の解決方法 |
行政紛争の解決方法として、行政機関による解決、民事法的解決、行政争訟による解決の可能性を考察し、あわせて、適用条文の検討を行います。 |
審査請求書の作成によって、まとめを行います。 |
担当の事件について審査請求書を作成すること。 |
3 |
行政手続 |
上記事案に即して、行政手続法および関連手続規定の意義と問題点を考察します。 |
事後救済手続との異同を確かめながら、理解を促します。 |
情報公開請求書面を作成すること。 |
4 |
行政情報の公開と提供 |
上記事案に即して、情報公開法および情報公開条例の意義と機能および問題点を考察します。 |
情報公開法・条例を実際に活用するための資料を提供します。 |
行政立法または行政計画に関わる準備書面を作成すること。 |
5 |
行政立法・行政計画 |
上記事案に即して、関連の行政立法および行政計画の意義と問題点を考察します。 |
行政過程全体を見渡した法律論を導きます。 |
行政裁量または瑕疵に関わる準備書面を作成すること。 |
6 |
行政裁量・行政処分の瑕疵 |
上記事案に即して、行政裁量および行政処分の瑕疵にかかわる問題を考察します。 |
法解釈の方法論・手続論の基礎を復習します。 |
報告者とは別に、諸種の実効性確保手段を分担し、検討すること。 |
7 |
行政上の実効性確保手段 |
上記事案に即して、行政上の強制手段や制裁など、行政機関による実効性確保手段の検討を行います。 |
実効性確保手段間の比較検討を通して、有効な紛争解決方法全体を見渡す力を養います。 |
これまでの各自の準備書面を見直して、補充すること。質問事項を整理すること。 |
8 |
中間的なまとめ |
行政機関の法務担当者を招いて、上記論点について討論を行い、法律家の発想と行政実務家の発想の双方を理解できるようにします。 |
双方向的な議論を進める中で、行政実務的な発想の理解を促します。 |
事案に関する訴訟要件を検討すること。原告・被告・裁判官の3班を編成します。 |
9 |
取消訴訟の訴訟要件 |
実際の訴訟事案について、行政処分ないし「公権力の行使」の成否、原告適格の範囲、訴えの利益の有無など、本案審理前の問題について検討を行います。 |
原告・被告に分かれ、訴訟要件の審理の順序に即して、討論を進めます。 |
本案審理用に準備書面等を整えること。 |
10 |
取消訴訟手続および判決の効力 |
上記事案に即して、訴訟物のほか、訴えの併合、執行停止、文書提出命令の申し立て、主張立証の範囲、取消事由の差し替えなど、本案審理手続にかかわる諸論点を検討します。 |
主張責任・立証責任の問題を意識しながら、原告・被告に分かれて、討論を進めます。 |
国家賠償訴訟用の準備書面等を、分担して作成すること。 |
11 |
国家賠償請求 |
上記事案に即して、公務員の不法行為責任の成立要件、または公の営造物の設置管理責任の成立要件の検討を行います。 |
左の論点について、原告・被告に分かれて、討論を進めます。 |
準備書面等を補充し、質問を準備すること。 |
12 |
総括的な検討 |
行政事件の担当弁護士を招いて、実体法および訴訟法に関する論点の討論を行い、考察を深めます。 |
法律実務家の視点も交えて、双方の論点の検討を深めます。 |
取消訴訟・国賠訴訟用の準備書面等を補充すること。 |
13 |
作成準備書面の報告・1 |
上記の研究に基づいて、分担した論点の検討結果を準備書面(原告および被告)の形式で作成し、報告します。 |
原告・被告に分かれて、討論を進めます。 |
同上。 |
14 |
作成準備書面の報告・2 |
同上。 |
同上。 |
同上。 |
15 |
作成判決文の報告 |
裁判官担当グループが報告し、判決での論点の処理方法を修得します。 |
原告・被告双方のグループからの質問に対応する中で、左の理解を深めます。 |
同上。 |