Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
刑事訴訟法演習(2単位) |
②担当者名 |
上口 裕 |
③科目の種類 |
法律基本科目・刑事系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
2年(既修者コース:1年)・秋学期 |
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⑥授業の概要 |
事例または判例を使いながら、講義で修得した刑事訴訟法の知識・理解を応用・展開させる能力を涵養することを目的とします。 ①事前に事例を提示し、設例に含まれる論点を抽出・検討し、ペーパーを作成し、自己採点してもらいます。②一部、演習の最初に問題を示し、所定時間内に解答を作成する方法をとります。③一部、判例等について、裁判官役および当事者役を指定し、ペーパーを事前に配布したうえでディベートする形式をとります。 |
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⑦到達目標 |
刑事訴訟法におけるリーガル・リーズニングの骨格を修得することが目標です。刑事訴訟法第1条が掲げる「真相解明・刑法実現」と「基本的人権の保障」の調和という、刑事手続法の基本的テーマを意識したリーガル・リーズニング、事案に則した問題解決能力を習得することが期待されます。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
①発言・質問など演習での積極性(10%)、②小テスト(20%)、③期末試験(70%)を総合して行います。 |
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⑨教科書 |
ありません。 |
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⑩参考文献・参考資料 |
シラバスの中で講義毎の判例、参考文献等を指示します。 |
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⑪履修条件その他の事項 |
特にありません。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
捜査の適正化と裁判所・裁判官の役割 |
令状審査、準抗告、違法捜査を理由とする公訴棄却、自白法則、違法収集証拠排除法則等が捜査の適正化のために活用されているかどうか、活用するにはどのように運用されるべきかを検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 提起された質問は適宜アサインメントとすることがあります(以下同じ)。 |
設問について解答を検討し、授業で指名されてもよいように準備しておきます。 他人が読んでも理解しうる程度に詳細なペーパーを作成します(以下同じ)。 |
2 |
おとり捜査 |
主観説による二分説の妥当性を検証しながら、客観説による再構成の可能性を検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で基づいて報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 前回の講義でアサインメントがでている場合は数名に解答させます(以下同じ)。 |
設例について解答を準備しておきます。指名された受講者はペーパーを準備し配布します。 |
3 |
被疑者・被告人の取調べに対する規制 |
接見交通、弁護人立会い、黙秘権の保障と告知・取調べ受忍義務、起訴後の取調べなど多岐にわたる問題を検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で報告してもらい、これに基づき質疑応答します |
設例について解答を準備しておきます。指名された受講者はペーパーを準備し配布します。 |
4 |
余罪調査に関する諸問題 |
余罪取調べの許容性、余罪と保釈、余罪と接見指定、起訴後の余罪取調べの可否などを検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 |
設問について解答を準備しておきます。指名された受講者はペーパーを準備し配布します。 |
5 |
公訴権濫用−チッソ川本事件(D) |
公訴権行使の適正さ、当事者の主張を折衷した判断を示した裁判所の姿勢などを第一藩判決、公訴審判決、上告審判決を資料にしながら検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 |
設問について解答を準備しておきます。指名された受講者はペーパーを準備し配布します。 |
6 |
被告人の特定と裁判の効力 |
公判手続と略式手続において被告人の特定の基準に違いがあるのか、被告人に偽罔行為があった場合の形式裁判の効力を検討します。 |
ゼミ開始時に問題を配付し、設問に対する解答を作成します。数名の受講者を指名し、解答の要点を説明してもらいます。 |
テーマに関連する手続問題を網羅的に研究しておきます。 |
7 |
訴因変更の許容性と訴因変更の時期的限界 |
訴因の特定と公訴事実の同一性の関係、訴因変更の時期的限界を検討します。 |
当事者役および裁判官役を決めて、それぞれの主張、判断を再現してもらい、受講者に是非を検討してもらいます。 |
検察官役、弁護人役、裁判官役をそれぞれ2名づつ指名しますから、判例集を読み込んで、それぞれの主張、判断を整理してください。 |
8 |
訴因変更命令(D) |
訴因変更命令に関する最決昭43.11.26刑集22巻12号1352頁に即して、訴因変更命令の適否・要否を解決するうえで必要となる基本概念・基礎理論を検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 |
設問について回答を準備しておきます。指名された受講者はペーパーを準備し配布します。 |
9 |
再伝開 |
供述調書のかたちをとった再伝開の証拠能力を検討します。 |
当事者役は、訴因変更について問題となる点を整理し、自己の立場を正当化するための議論を準備し、判官役は問題点を指摘するなど進行を司るほか、最終的に意見を述べます。 |
検察官役、弁護人役、裁判官役をそれぞれ2名づつ指名しますから、訴因変更にかかわる基本概念・基礎理論を理解したうえで、訴因変更命令に対する見解を準備します。 |
10 |
共同被告人の供述の証拠能力と証明力 |
伝開法則、反対尋問権と黙示権の相克、共犯者の自白の危険性などを理解するために、共同被告人の供述を被告人本人に対する証拠とする場合の問題点を網羅的に検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭で基づいて報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 |
設問について解答を準備します。 |
11 |
毒樹の果実(D) |
任意性に疑いのある自白に基づいて発見された証拠物、遺法収集証拠を示してえられた被告人の自白、反復自白等の事例について、いわゆる毒樹の果実の証拠能力を検討します。 |
ゼミ開始時に問題を配付し、設問に対する解答の要点についてペーパーを作成します。数名の受講者を指名し、解答の要点を説明してもらいます。 |
左記テーマに関連する問題に解答できるように伝聞証拠、伝聞法則の基礎を含めて研究しておきます。 |
12 |
正当防衛と殺意の認定 |
殺人事件において正当防衛の主張があった場合の挙証責任、殺意認定のための証拠、殺意認定の方法など、関連問題を検討します。 |
数名の受講者を指名して口頭でづいて報告してもらい、これに基づき質疑応答します。 |
設問について解答を準備します。 |
13 |
誤判事例の分析−三浦事件第一審判決(D) |
該当判決について控訴審裁判官と当事者に分かれ、事実認定上の問題を検討する。 |
検察官役は証拠能力肯定説を擁護し、弁護人役は否定説の立場で準備し、裁判官役は問題点を指摘するなど進行を司るほか、最終的に自分の意見を述べます。 |
検察官役、弁護人役、裁判官役をそれぞれ2名づつ指名しますから、証拠排除法則の基礎理論を理解し、設問に関する解答をそれぞれの立場から準備します。 |
14 |
択一的事実認定 |
択一的事実認定の許否を検討します。 |
検察官役は原判決を擁護し、弁護人役は原判決を論難する立場で準備し、裁判官役は問題点を指摘するなど進行を司るほか、最終的に意見を述べます。 |
検察官役、弁護人役、裁判官役をそれぞれ2名づつ指名しますから、判決を読み込んで、それぞれの立場から立論を考えます。 |
15 |
免訴判決の一事不再理効(D) |
裁判の効力の応用を敢闘します。 |
テーマをめぐって、肯定説と否定説に分かれて議論をする。進行役は、論点を想定し議論の進行をするほか、最後に自己の意見を述べます。 |
討論者4名、進行役2名をテーマに関連する基本概念・基礎理論を理解し、討論を準備します。進行役も同様に質問事項を準備します。 |