51885 行政法II
|
選(関連) |
|
秋学期 |
|
2 |
|
3・4 |
|
杉原 丈史 |
他の科目との関連 | 行政法I |
他学科履修 | 可 |
副題 | 行政活動に対する個人の権利・利益の保護を目的とする救済法制度 |
講義内容 | さまざまな公共領域における行政活動には、それが違法な場合にはもちろん、適法な場合であっても、常に個人の権利・利益に対する侵害の可能性が備わっている。したがって、行政活動の適正化を現実のものとするためには、このような権利・利益の侵害に対する救済を目的とする法の存在が不可欠である。本講義はそうした救済の法制度の把握を目的としており、行政法Iにおける理解と合わさることにより、行政活動をめぐるトータルな形での法制度の把握が可能性となるであろう。 |
講義計画 | 講義は、以下の項目について行う。 1.行政救済法とは何か…行政法全体における位置づけ 2.行政争訟法総説…行政争訟の意義と類型 3.取消訴訟(1)…対象としての処分性 4.取消訴訟(2)…訴えの利益 5.取消訴訟(3)…審理手続きと執行停止 6.取消訴訟(4)…判決の類型と効力 7.その他の抗告訴訟(1)…無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟 8.その他の抗告訴訟(2)…義務付け訴訟、差止め訴訟 9.行政不服申立て…行政訴訟との相違 10.国家補償法総説…国家補償の意義と類型 11.国家賠償法(1)…公権力責任における違法と過失 12.国家賠償法(2)…不作為に対する公権力責任 13.国家賠償法(3)…営造物責任における設置管理の瑕疵 14.損失補償法…損失補償の基準と内容 15.国家補償の「谷間」…国家賠償法と損失補償法の限界 |
評価方法 | 定期試験を主たる評価方法とする。また、講義中に課題を与えた場合には、それも加味する。 |
テキスト | 教科書:原田尚彦『行政法要論』(学陽書房、2004.11現在、全訂第五版(2004年)だが、改訂された場合は最新版を用いる)。 六法: 必携とする |
その他 |