Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
憲法(統治)(2単位) |
②担当者名 |
中谷 実 |
③科目の種類 |
法律基本科目・公法系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
1年(既修者コース:免除)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
本授業は、法学未修者に対し、立憲主義、法の支配、法治主義等、憲法学における基礎概念、さらに、日本国憲法の予定する統治機構全体の見取り図、さらに、国会、内閣、裁判所、地方自治等の諸制度につき、基礎的な知識を得ることを目的とします。①受講者は、前もって、配布したレジメならびに憲法総論、統治機構全体を概観しうるテキストを通読しておいてください。②受講者は、毎回の授業テーマにつき、配布したレジメならびにテキストの該当部分、指示された関連判例を必ず予習しておいてください。授業中に適宜質問します。 |
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⑦到達目標 |
本授業は、近代立憲主義の生成・展開・変容という憲法学の総論部分、日本国憲法における統治機構の論点について、判例を参照しながら理解を深め、2年次に学ぶ憲法訴訟、憲法演習で前提とされる知識を身につけることを目的とします。統治機構を学ぶ際、日本国憲法の国民主権原理をベースとする権力分立制は、人権保障原理とならび、近代立憲主義の二つの要素の一つであること、国民主権原理・民主主義の理解にも様々な立場があることに留意する必要があります。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
中間テスト、定期テスト(6割程度)等の総合評価。 |
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⑨教科書 |
芦部信喜他『憲法(第3版)』(岩波書店、2002) 芦部信喜他編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣、2000) |
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⑩参考文献・参考資料 |
佐藤幸治『憲法(第3版)』(青林書院、1995) 野中俊彦他『憲法Ⅰ・Ⅱ(第3版)』(有斐閣、2001) 以下、野中Ⅰ・Ⅱと略す。 |
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⑪履修条件その他の事項 |
ゴーイングシラバスをもって、最新かつ実効的シラバスとします。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
授業の進め方・日本国憲法を読む |
まず、授業の進め方について説明します。ついで日本国憲法の全体像を概観します。ついで、憲法の分類、憲法の最高法規性、憲法を頂点とする法体系の段階構造、日本国憲法の基本原理等、基本的なことを学習します。 |
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芦部 目次全体 3-13 |
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2 |
近代立憲主義の生成・展開・変容 |
イギリス、フランス、アメリカ等の西欧の歴史を追うことによりより、基本的人権の保障と国民主権をベースとする権力分立制度が近代立憲主義の本質であることを明らかにします。英米流の法の支配、ドイツ流の法治主義の観念についても言及します。そして、これらの思想の我が国への継受についてみていきます。 |
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芦部 13-21 |
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3 |
立憲主義・わが国の場合 |
わが国における立憲主義の継受につき、明治憲法の制定、その特徴(外見的立憲主義)、ついで、明治憲法の改正と日本国憲法の制定について解説します。ここで、憲法改正や憲法変遷等の憲法秩序の変動についても学習しておきます。 |
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芦部 22-34 362-369 |
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4 |
国民主権とその実現 |
憲法の基本原理である国民主権の観念について説明するとともに、それを実現するための日本国憲法における統治制度の全体構造を明らかにします。象徴天皇制についても言及します。 |
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芦部 35-53 |
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5 |
違憲審査制と憲法訴訟 |
憲法81条の規定する違憲審査制によって憲法の最高法規性は保たれます。違憲審査制については、2年次の憲法訴訟において詳しく学習しますが、ここでは、抽象的審査制と付随的審査制他、違憲審査制の基本事項についてふれます。 |
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芦部 347-361 |
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6 |
選挙制度 |
国民の代表機関である国会と主権者国民とをつなぐのが選挙制度です。選挙権の性格、選挙の原則について述べた後、かつての議員定数不均衡訴訟や現在の小選挙区比例代表並列制についても検討します。 |
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芦部 237-241 274-278 133-138 |
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7 |
政党 |
政党は、民主主義において、主権者国民の意思を汲み上げていく重要な役割をもっています。 しかし日本国憲法は政党について言及してません。前回の選挙制度と連動させつつ、政党に関する判例を検討しながら、日本国憲法における政党の位置づけについて考えます。 |
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芦部 264-266 |
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8 |
立法権(1) |
国民の代表機関であり、国権の最高機関・唯乙の立法機関である国会について、その組織、その運営のルール、権能、議院の権能、国会議員の特権等について学びます。 |
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芦部 261-292 |
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9 |
立法権(2) |
続き |
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10 |
行政権(1) |
行政権の主体である内閣につき、大統領制と対比される議院内閣制を説明しながら、内閣の成立とその組織について学びます。ついで、内閣総理大臣の下における内閣の一体性、内閣の権限と責任、内閣の下における行政組織、立法権の優位から行政権の優位への展開について述べる他、今日的問題である首相公選論にも言及します。 |
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芦部 293-306 |
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11 |
行政権(2) |
続き |
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12 |
司法権 |
司法権の観念と帰属、裁判所の構成と裁判官の任命、最高裁判所の規則制定権、最高裁判所裁判官の国民審査、司法権の独立、司法権の限界等について考えます。 |
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芦部 307-329 |
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13 |
財政・地方自治 |
財政民主主義について、収入面に対する国会のコントロール、支出面に対する国会のコントロール、予算制度、財政の事後コントロール等について述べます。また、地方公共団体の意義、地方卯故郷団体の権能、特別法の住民投票、法律と条例の関係等について、また近年における地方分権の動きについても考えます。 |
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芦部 330-343 |
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14 |
予備1 |
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15 |
予備2 |
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