南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

憲法(人権)(2単位)

②担当者名

中谷 実

③科目の種類

法律基本科目・公法系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

1年(既修者コース:免除)・春学期

⑥授業の概要

近代立憲主義の本質は、①国民の人権保障、②これを実現するための、国民主権をベースとする権力分立にあります。現代においても、その本質的部分は変わりません。本講義は、人権保障という近代立憲主義の目的が日本国憲法において、どのように実定化されているのか、そして、憲法に実定化された人権が、判例を通じてどのように具体的権利となっていくのかについて学びます。①受講者は、前もって、配布したレジメならびに人権全体を概観しうるテキストを通読しておいてください。②受講者は、毎回の授業テーマにつき、配布したレジメならびにテキストの該当部分、指示された関連判例を必ず予習しておいてください。授業中に適宜質問します。

⑦到達目標

憲法は、法体系の頂点に位置する最高法規であり、法科大学院で学ぶ諸法の根幹をなすものです。法学未修者を対象とする本講義において、日本国憲法における人権の全体像を鳥瞰しつつ、各人権規定の主要論点ならびにその論点に関する判例を学ぶことにより、2年次に学習する憲法訴訟、憲法演習の基礎をつくることを目標とします。人権といっても絶対的なものではなく、他の価値・利益との衡量がなされなければならないこと、人権の理解にも様々な立場があることを理解することが肝要です。

⑧成績評価の基準と方法

中間テスト、定期テスト(6割程度)等の総合評価によります。

⑨教科書

芦部信喜他『憲法(第3版)』(岩波書店、2002)

芦部信喜他編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣、2000)

⑩参考文献・参考資料

佐藤幸治『憲法(第3版)』(青林書院、1995)

野中俊彦他『憲法Ⅰ(第3版)』(有斐閣、2001) 以下、野中と略す。

⑪履修条件その他の事項

ゴーイングシラバスをもって、最新かつ実効的シラバスとします。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

1

授業の進め方について

人権の全体像

まず、この授業の進め方について説明します。

 ついで日本国憲法における人権規定全体を概観し、それを分類することによって体系的に整理し、このような人権の歴史的由来、ならびに、人権の本質に言及します。近年展開している人権の国際的保障についても言及します。

 

芦部 73-85

2

人権の主体

人権享有主体としての国民、天皇・皇族、外国人、法人、未成年者(子ども)の人権享有主体性について考えます。とくに、近年、議論されている外国人の人権に焦点をあてます。

 

芦部 85-94

3

私人間効力・特別の法律関係における人権

私人間における、また、特別の法律関係(かつての特別権力関係)における人権、さらに、人権の限界について述べます。

 

芦部 102-113

 

4

包括的基本権−−幸福追求権

かつては法的な意味がないと考えられていた憲法13条が、近年は、幸福追求権として人権の根幹的な位置づけを与えられるようになっています。そして、幸福追求権から、プライバシーの権利、自己決定権、環境権等が導きだされています。とくに、前二者について、判例を通じて理解します。

 

 

 

芦部 114-121

5

包括的基本権−−平等権

包括的人権といわれる平等権は、すべての人権とかかわってきます。絶対的平等と相対的平等、5つの差別禁止事由等、平等に関する主要論点について判例を通じて学びます。

 

芦部 121-134

6

思想・良心の自由、信教の自由・政教分離

精神的自由の重要性について学び、各論として、思想・良心の自由、信教の自由・政教分離、に言及します。とくに、政教分離に重点をおきます。

 

芦部 139-155

7

政教分離、学問の自由

政教分離の続きと学問の自由をします。

 

芦部 155-161

8

表現の自由(1)

表現の自由の意義、二重の基準論、表現内容規制と表現中立的規制の区別、事前抑制と事後抑制の区別について学習します。そして、このことを意識しつつ、表現の自由と対立するプライバシー侵害的表現、名誉毀損的表現、猥褻的表現、営利的表現等について学習し、さらに、違憲審査基準についても学習します。

 

芦部 162

   172-175

   175-182

   185-199

9

表現の自由(2)

前回の続き。

 

 

10

表現の自由(3)

結社の自由、通信の秘密知る権利、アクセス権等の現代的表現の自由について学習します。

 

芦部 199-203

   162-165

11

職業選択の自由

資本主義経済が、財産権と職業選択の自由(営業の自由)の保障の上になりたっていることを理解するとともに、それらの人権が種々制約されることを理解します。とくに、違憲審査基準として、公共の福祉論から規制目的二分論、さらに、立法事実論と合理性の基準に変化してきていること、また、規制緩和論との関係についても考えます。

 

芦部 204-212

12

財産権の保障

近代立憲主義の初期においては、財産権の絶対性がいわれが、20世紀になり、大きく考え方が変化している。財産権の制限、正当な補償について学習します。

 

芦部 213-220

13

社会権(1)

総論として、消極国家から積極国家・福祉国家への変遷、ならびに、その変遷とともに出現してきた社会権の意義について解説し、ついで、各論として、生存権、教育を受ける権利について学びます。

 

芦部 242-257

14

社会権(2)

前回の続き。

 

 

15

国務請求権ならびに参政権

国務請求権について、その意義、各論として、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権について述べる。

 

芦部 234-237