Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
憲法演習(2単位) |
②担当者名 |
中谷 実 |
③科目の種類 |
法律基本科目・公法系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
2年(既修者コース:1年)・秋学期 |
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⑥授業の概要 |
法学未修者2年次生と法学既修者1年次生に対し、春学期の憲法訴訟の学習の上にたち、憲法訴訟の重要テーマに関する学説、判例の検討を通じて、高度な法的分析能力および法的な議論を遂行する能力、さらに、判例、文献を自由に検索・収集し、読解する能力を身につけることをめざします。いくつかのグループに分かれて、毎回、数人の学生が判例を担当します。適宜、事実の概要、原告側の主張、被告側の主張、裁判所の判断を分担して検討します。最後に、全員で自分が裁判官ならばどのような判断をするか立場を明らかにし、相互に議論します。時には、原告、被告側の弁護士ならば、どのように立論するかも考えてもらいます。担当しない場合も、受講者全員が毎回のテーマに関する資料を読んおくことは、いうまでもありません。 |
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⑦到達目標 |
本演習は、行政法演習とならび公法に関するブラッシュアップ科目として位置づけられます。それゆえ、本演習において、これまで、【憲法(人権)】、【憲法(統治)】、【憲法(憲法訴訟)】において学んできた知識の定着化をはかるとともに、判例研究を通じて、その事件の母体となっている訴訟形態や違憲審査基準を十分理解した上で、⑥で述べたように、自分が、裁判官として、原告・被告の弁護士として、立論できることを目指します。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
中間テスト、定期テスト(6割程度)等。 |
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⑨教科書 |
棟居快行『憲法解釈演習』(信山社、2004) 中村睦男他編『教材憲法判例』(北海道大学図書刊行会、2004) |
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⑩参考文献・参考資料 |
芦部信喜『司法のあり方と人権』(有斐閣、1983) 芦部信喜『講座・憲法訴訟1−3』(有斐閣、1987) 戸松秀典『法律学大系・憲法訴訟』(有斐閣、2000) |
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⑪履修条件その他の事項 |
ゴーイングシラバスをもって、最新かつ実効的シラバスとします。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
自己決定権 |
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校則裁判 |
百選 22 26 |
2 |
表現の自由と名誉毀損 |
夕刊和歌山事件 月刊ペン事件 北方ジャーナル事件 |
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百選 71 72 73 |
3 |
集会の自由とその限界 |
泉佐野市民会館事件 |
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4 |
有害図書規制と表現の自由 |
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5 |
財産権 |
農地法 最二判平成14年4月5日 土地収用法 最三判平成14年6月11日 |
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6 |
行政手続における適正手続の保障 |
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成田新法事件 川崎民商事件 |
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7. |
政党と代表民主制
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日本新党繰上補充事件 愛知万博開催阻止公約違反事件 |
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百選 160 195 |
8 |
中間試験 |
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9 |
裁判を受ける権利 |
強制調停違憲訴訟 少額訴訟手続の合憲性 |
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10 |
国会議員の免責特権 |
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百選 179 180 |
11 |
不作為に対する違憲訴訟 |
在宅投票制度廃止事件 台湾人元日本兵戦死傷補償請求事件 |
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百選 154 205 |
12 |
地方自治の争点 |
地方自治の性格 法律と条例 住民投票 |
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百選 213 214 |
13 |
平和主義 |
砂川事件他 |
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百選 172-177 |
14 |
法人の人権 |
八幡製鉄政治献金事件 |
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百選 10 41 |
15 |
憲法裁判所導入論 |
憲法裁判所 |
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読売憲法改正試案 |