南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

民事訴訟法Ⅱ(2単位)

②担当者名

町村 泰貴

③科目の種類

法律基本科目・民事系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

2年(既修者コース:1年)・春学期

⑥授業の概要

 民事訴訟法の基本的な知識を有する受講生を対象として、民事紛争処理手続の理論的な側面について講義します。紛争の概念と司法権の限界から、民事訴訟法学上のいくつか代表的な論点を紹介するとともに、関連判例および学説の学習を通じ、問題となっている価値ないし理念、その実務上の帰結についての理解を深めます。

 重点的に取り上げる論点ごとに、設例、基本となる学説、関連判例、関連問題を教材として用意し、受講生がこれを用いて予習してきたことを前提に、授業では受講生の認識や見解を聴取しながら議論を進めていきます。その際、それぞれの論点の実務上の帰結と結びつけながら議論を行い、授業の節目ごとにレポート作成を求めます。優秀なレポートはウェブページを用いて受講生同士が閲覧し、相互に評価を行うこととします。

⑦到達目標

 民事手続実務の概要と基本概念を理解したことを前提として、民事訴訟法学が取り扱う理論的な問題点をきちんと理解し、それぞれの論点について問われている価値観を理解することで、民事訴訟法の解釈論を一通り行うことができるようになることが目標です。また民事裁判に限らず、紛争処理手続に関する制度設計や、その公正な運営のために留意すべきポイントを把握し、公正さ、迅速さなどの理念に基づく紛争処理の実務能力を修得することも目指します。

⑧成績評価の基準と方法

 成績は期末テストの成績を基本とし、これに授業中のレポート、起案、電子会議室等の発言などの成績を加味します。

⑨教科書

 教材を用意します。

⑩参考文献・参考資料

 裁判法および民事訴訟法に関する一般的教科書として以下のものを推奨します。

 新堂幸司『新民事訴訟法』(弘文堂、2004年)

 伊藤眞『民事訴訟法』(有斐閣、2003年)

 そのほか、以下の文献を参考書として使用する。

『民事訴訟法判例百選[第3版]』(有斐閣、2003年)

小林秀之編『判例講義 民事訴訟法』(悠々社、2001年)

⑪履修条件その他の事項

法学既修者コースに入学したか、または本研究科の民事訴訟法Iの単位を修得したことが必要です。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

民事訴訟と部分社会(司法権の限界)

 宗教団体の内部紛争を中心とする司法権の限界が問われる事例を中心に取り上げ、民事裁判の役割やその限界を考察します。

 判例を中心とするケースメソッドに、受講生の意見を交えて授業を実施します。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です。

訴訟物論

 新旧の訴訟物論の帰結を具体的事例に則して検証し、それぞれの立場が何を重要視してきたかを考えることで、訴訟制度の理念の理解を深めます。

 事例を中心に、新旧理論の違いをシミュレートしていきます。

 訴訟物理論のそれぞれの立場は理解しておくことが必要です。

当事者概念と当事者の確定

 当事者が誰かという問題を例外的な事例に則して考えることで、手続保障の重要性や紛争の範囲の理解につなげます。

 判例を中心とするケースメソッドに、受講生の意見を交えて授業を実施します。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です。

当事者の能力と代理

 当事者能力、訴訟能力と法定代理、任意代理について、主要な判例を交えて取り上げます。また権利能力なき社団との関係で、多数当事者紛争における当事者論にもふれることとします。

 判例を中心とするケースメソッドに、受講生の意見を交えて授業を実施します。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

訴えの利益

 確認の利益を中心とする訴えの利益論について、その基本的な意義を踏まえながら、様々な事例での訴えの利益の有無を検討します。

 判例を中心とするケースメソッドに、受講生の意見を交えて授業を実施します。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

当事者適格と必要的共同訴訟

 当事者適格と能力との交錯や、必要的共同訴訟の特則を踏まえて、その範囲について考えます。

 当事者適格に関する多数の裁判例を用いて、ケースメソッドと討論により理解を深めます。

判例および指定した学説を予め読んで理解してくることが必要です。

訴訟行為と信義則

訴訟行為の概念と信義則、特に相殺についての様々な問題を取り上げて理解につなげます。

 相殺に関する判例を取り上げて、ケースメソッドと討論により理解を深めます。

判例を予め読んで理解してくることが必要です。

証明責任分配論

 要件事実論の前提となる証明責任分配基準を、判例学説を通じて学びます。

 基本的な分配ルールから判例に現れた応用的なルール、そして例外的事例まで、ケースメソッドで学びます。

 証明責任の概念については予め理解するとともに、代表的な判例は事前に予習してくることが必要です。

弁論主義

 弁論主義のうち特に主張責任と、釈明権・釈明義務による弁論主義の修正について取り上げ、当事者と裁判所との役割分担の現在について法海を深めます。

 判例を中心とするケースメソッドに、受講生の意見を交えて授業を実施します。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

10

裁判上の自白

 弁論主義のうち自白法則について、その様々な関連問題を判例中心で学びます。

 判例を中心とするケースメソッドに、受講生の意見を交えて授業を実施します。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

11

証拠収集手段の拡充

 文書提出義務や当事者照会、訴え提起前の証拠収集処分などを学び、事案解明のための役割分担や責任についての理解につなげます。

 具体例を元に討論形式で理解を深めていきます。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

12

判決効の客観的範囲

 訴訟物論を前提としつつ、判決効や信義則による再訴制限、そして理由中の判断の拘束力をめぐる議論を理解することを目的とします。

 具体例を元に討論形式で理解を深めていきます。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

13

一部請求

 訴訟物と判決効の正確な理解を前提として、一部請求の可否をめぐる判例学説を取り上げ、その論理の理解を深めます。

 具体例を元に討論形式で理解を深めていきます。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

14

判決効の主観的範囲

 判決効の主観的範囲について、特に訴訟担当や承継人などの例外事例についての理解を深めます。

 具体例を元に討論形式で理解を深めていきます。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です

15

当事者の参加・引受

 訴訟中の当事者の変動について学び、手続保障の重要性などの訴訟理念の理解につなげます。

 具体例を元に討論形式で理解を深めていきます。

 あらかじめ判例および学説を予習してくることが必要です