南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

国際私法(2単位)

②担当者名

青木 清

③科目の種類

展開・先端科目

④必須の有無

選択

⑤配当学年・学期

2・3年(既修者コース:1・2年)・秋学期

⑥授業の概要

 本講義は、国境をまたぐ形で発生する、取引や家族関係の形成等のいわゆる国際的な民商事法上の問題を、準拠法の決定・適用という、いわば実体法的な側面から分析、検討するものです。

 具体的には,日米および日韓の事例を中心に判例を取り上げ,それに基づいて議論を進めるというケーススタディ方式で行います。従って、受講者は、当然、事前に指定された判例を読んで出席しなければなりません。本講義の対象としては、原則として、国際財産法の分野を除く(この分野は国際取引法で扱う)、国際私法総論と国際家族法上の問題を扱う予定です。

 若干の事例については、参加者に持ち回りで相手国側での解決方法について事前レポートを課し、それを踏まえて、日本での解決方法の妥当性を検討してみるつもりです。これにより、比較法的な視点や外国法調査能力の養成も目指します。

⑦到達目標

 法律基本科目としてのいわゆる六法科目を学んだ学生たちに、国境を越えた形で発生する私法上の法律問題の解決方法ないし解決枠組みを学んでもらいます。

 具体的には,以下のような到達目標が設定されています。

a) 国際私法についての基本構造を理解することができる。

b) 準拠法の決定・適用構造を第3者にわかりやすく説明することができる。

c) 具体的事例について準拠法を決定し、その法の適用関係を批判的に分析することができる。

d) 同種事件に関する外国の紛争解決方法と比較しつつ,あるいは日本の戸籍制度や裁判制度に関連させながら、わが国際私法の解決枠組みとその問題点を分析・検討することができる。

 法は、基本的には、各国の主権の下に存在しており、従って、その主権を飛び越える形で生ずる法律問題には、国内問題とは異なる別個の解決方法ないし解決枠組みが準備されなければなりません。国際私法は、そうしたユニークな構造を持つ法律学の一つですが、これを学ぶとともに、外国法による解決についても理解を深め、複眼的な視点を有する幅の広い法律家としての素養を身につけさせることを本講義の最終的な目標としています。

⑧成績評価の基準と方法

成績は、授業への参加態度20%、アサイメントの準備度20%、適宜課すレポート20%、さらには、学期末の試験40%によって行います。

⑨教科書

山田鐐一『国際私法[第3版]』(有斐閣、2004年)。

⑩参考文献・

参考資料

櫻田嘉章・道垣内正人編『国際私法判例百選』(有斐閣、2004年)

澤木敬郎=あき場準一編『国際私法の争点(新版)』(有斐閣、1996年)

⑪履修条件その他の事項

特になし

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テ−マ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

1

国際私法の基本構造、単位法律関係、法律関係性質決定

統一法などの他の形式による解決方法と比較しながら、国際私法の基本構造を理解するとともに、準拠法決定の単位となる単位法律関係の内容や、法律関係性質決定論の問題について検討します。

離婚の事例を使いながら、この問題を考えます。

東京地判平成2年11月28日判時138471頁および横浜地判平成10年5月29日判タ1002号249頁の予習。

国籍

日本の国際私法において、最も重要な連結点たる国籍について考えます。

参加者に、各国の国籍法をレポートしてもらいます。

最判平成7年1月27日民集49156頁や最判平成9年10月17日民集5193925頁の予習。

本国法の決定

1.重国籍者、不統一法国の国民、分裂国家の国民の本国法の決定について検討します。

 

教科書P.100-P.105、P.81-P.94,P.107-P.111を読んで、理解し、検討しておく。

分裂国家の国民に関する法律問題

1.在日韓国・朝鮮人や在日中国人の国籍問題と平和条約の関係を理解する。

2.在日韓国・朝鮮人や在日中国人の在留資格の問題を理解する。

3.共通法秩序と日本国籍取得の問題について理解する。

 

1.最判平成10年3月12日民集52巻2号342頁

2.最判平成16年7月8日

それぞれの論点を事前に整理し、理解しておく

 

 

反致

極めてユニークな構造を持つ反致につき、その理論的および実際的根拠を検討します。

 

最判平成6年3月8日家月46859頁の予習。

 

 

外国法の適用と公序

在日韓国人に関する最高裁判決を利用して、わが国における公序判断の実相を明らかにします。

 

最判昭和50年6月27日家月28483頁、同昭和52年3月31日民集312365頁、同昭和59年7月20日民集3881051頁の予習。

 

 

先決問題、送致範囲の確定、適応問題

台湾人の婚姻の事例を利用して、いわゆる先決問題と呼ばれる論点を考えます。あわせて、送致範囲の確定、適応問題等にも言及します。

 

最判平成12年1月27日民集54141頁、東京地判昭和48年4月26日判時72166頁の予習。


 

 

婚姻の成立、渉外的身分関係と戸籍

日本人女・韓国人男夫婦に関する重婚事例を使い、婚姻の成立の問題を扱います。と同時に、渉外的な婚姻がわが国の戸籍上どのように扱われているかを考えます。

参加者に、重婚事例に影響を与えることとなった戦前の朝鮮半島の法状態につき調査、報告してもらいます。

新潟地判昭和62年9月2日判タ658205頁の予習。

 

 

婚姻の効力、離婚

裁判例の多い、離婚事件を中心に検討します。離婚の準拠法は、夫婦財産制の準拠法とともに、婚姻の効力を定める法例14条が準用され、いわゆる3段階連結が採用されています。

参加者に、わが国にはないが、外国離婚法の認める離婚方法をレポートしてもらいます。

東京地判平成2年4月27日判タ76625頁や水戸家審平成3年3月4日家月451257頁の予習。

10

 

 

嫡出・非嫡出親子関係の成立

嫡出・非嫡出の親子関係の成立の問題を扱います。日韓のカップルから生まれた子が両国において法的にどのように扱われるかを中心に議論を行います。

参加者に、渉外戸籍の問題をレポートしてもらいます。

東京家審平成4年6月22日家月451147頁の予習。

11

 

養子縁組

諸国の法制度においてかなりの違いを示している養子縁組の問題を、制度内容を異にしている国の養親と養子のケース、特に米国人と日本人の養子縁組のケースを中心に考えます。

参加者に、米国の養子縁組制度をレポートしてもらいます。

那覇家審平成3年4月1日家月431044頁の予習。

12

 

 

相続・遺言

相続準拠法につき近時主張されている当事者自治の考え方を検討するとともに、相続の準拠法と物権の準拠法の関係について検討します。

わが国で現在提案されている立法案も検討する。参加者に、英米法上の相続制度についてレポートしてもらいます

最判平成6年3月8日民集483835頁の予習。

13

契約の準拠法

1.当事者自治の原則とその制限論について検討し、その問題を理解する。

2.契約の準拠法につき主張されている客観的連結について検討する。

 

2005年2月頃公表される予定の契約の準拠法に関する法例改正案につき検討しておく。

14

不法行為の準拠法

1.不法行為地方主義につき、検討する。

2.わが国で発生する外国人労働者の事故に関する損害賠償請求の問題を検討する。

 

最判平成9年1月28日民集51巻1号78頁を読んで、論点を整理し、検討しておく。

15

 

 

コース全体のまとめ

国際私法総論・各論全体を通じた問題につき、議論を行います。これにより、理解をさらに深める。

試験の実施