Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
憲法(統治)(2単位) |
②担当者名 |
中谷
実 |
③科目の種類 |
法律基本科目・公法系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
1年(既修者コース:免除)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
この授業の到達目標は、憲法的リーガルマインドの基礎を構成する基本的知識の獲得です。憲法的リーガルマインドといっても、その構造は簡単ではありませんが、複雑な事象の中から論点となるべきものを抽出する能力、そして、その論点について説得ある論理を構成する能力が重要とおもわれます。法科大学院での学習は、論点の丸暗記ではなくて応用能力にあるといわれるゆえんです。しかしながら、応用能力といっても、それは、やはり、ベースとなる基本的知識に支えられているものです。問題は、基本的知識の身に付け方です。幾何の問題を解くときに、定理や解法の定石を丸暗記しても応用はききません。少なくとも、一度は定理や解法の定石をよく、解しておかなければならないということです。このことは、法律学でも同じです。 授業の進行は、次のようにします。 ①テキストとして、野中他編の「憲法ⅠⅡ」を用います。 ②中谷が、上記テキストの一部をファイル化したものをゴーイングシラバスの会議室に貼り付けます。そこに、担当者が要約すべき部分を指示をします。 ③担当者は、要約すべき部分を200−400字程度に要約し、ゴーイングシラバスの会議室に貼り付けます。中谷が、それを処理し、ゴーイングシラバスに貼り付けます。 ③授業では、ファイルをスクリーンに投影しながら、担当者に質問をし、進行します。担当者だけでなく、その他の人にも答えてもらいます。もちろん、中谷がするところもたくさんあります。 このようなプロセスですので、受講生の参加がとても重要となります。 |
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⑦到達目標 |
憲法的リーガルマインドの基礎をなす基本的知識の獲得 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
中間テスト、定期テスト(6割程度)等の総合評価。 |
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⑨教科書 |
野中俊彦他『憲法ⅠⅡ(第3版)』(有斐閣、2001) 以下、野中と略す。 芦部信喜他編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣、2000) |
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⑩参考文献・参考資料 |
芦部信喜他『憲法(第3版)』(岩波書店、2002) 佐藤幸治『憲法(第3版)』(青林書院、1995) |
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⑪履修条件その他の事項 |
ゴーイングシラバスをもって、最新かつ実効的シラバスとします。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
【01】プレテストの意味するもの 【02】憲法とは |
第一章 憲法 第一節 憲法の意味 第二節 憲法の法源 第三節 憲法の分輝 第四節 憲法規範の特質 第五節 憲法の基本原理 |
左のねらい・内容に記する第5章とかは、野中編のテキストの章別です。左記の部分と事前に配布する資料を読んできてください。以下,同じ。 |
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2 |
【03】日本憲法史 |
第二章 日本憲法史 Ⅰ 明治憲法 第一節 明治憲法の成立 第二節 明治憲法の特色 第三節 明治憲法の展開 Ⅱ 日本国憲法 第一節 日本国憲法の成立 第二節 日本国憲法成立の法、 第三節 日本国憲法の基本原、 第四節 日本国憲法の構成と前文の性格 第五節 日本国憲法の展開 |
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3 |
【04】国民主権と象徴天皇制 |
第三章 Ⅰ 国民主権の性格 第一節 天皇主権の克服 第二節 国民主権の意味 Ⅱ 象徴天皇制 第一節 象徴天皇制の成立 第二節 天皇の地位 第三節 天皇の権能 第四節 皇室の経済 第五節 皇室の事務に関する諸機構 |
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4 |
【05】代表民主制と選挙・政党 |
第一四章 国 会 Ⅰ 代表民主制と選挙・政党 第一節 代表民主制 第二節 選挙 第三節 政党 |
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5 |
【06】国会 その1 |
第一四章 国会 Ⅱ 国会 第一節 国会の地位と性格 第二節 国会の組織 第三節 国会議員の地位 第四節 国会の開閉 第五節 会議の原則 第六節 国会の権能 第七節 議院の権能 |
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6 |
【06】国会 その2 |
つづき |
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7 |
【07】内閣 |
第一五章 内閣 第一節 国政上の地位と性格 第二節 内閣の組織 第三節 内閣の権限 第四節 内閣の権限行使と責任選挙制度 |
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8 |
【08】裁判所 |
第一六章 裁判所 第一節 司法権 第二節 司法権の独立 第三節 裁判所の構成と権能 第四節 裁判の手続と運用 |
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9 |
【09】違憲審査制と憲法訴訟 |
第一六章 違憲審査制と憲法訴訟 第一節 違憲審査制 第二節 憲法訴訟 |
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10 |
中間試験 |
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11 |
【10】財政 |
第一七章 財政 第一節 財政の基本原則 第二節 財政監督の方式 |
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12 |
【11】地方自治 |
第一八章 地方自治 第一節 地方自治の意義 第二節 地方公共団体 |
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【12】国法の諸形式 |
第二〇章 国法の諸形式 第一節 憲法改正第 第二節 法律 第三節 予算 第四節 命令 第五節 議院規則 第六節 最高裁判所規則 第七節 条例 第八節 条約 |
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予備1 |
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予備2 |
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