南山大学

 
指定
期間
春学期
単位
年次
2〜4
担当者
松浦以津子
他の科目との関連 民法のすべての科目、特に債権法総論、契約法
他学科履修
副題 契約によらないで債権が発生する場合
講義内容 契約が存在しないのに法律の規定によって債権が発生する場合について学びます。事務管理・不当利得・不法行為と言われる法律分野を対象とします。その中でも、不法行為法に多くの時間を割きます。現在発生している民事訴訟の半分以上が不法行為訴訟です。不法行為に基づいて、交通事故、医療事故、公害、名誉毀損などについての損害賠償請求訴訟が起きます。どのような要件が充たされれば、不法行為が成立して、どのような内容の損害賠償を請求できるかについて学びます。
学修目標 自分が被害者になった場合に損害賠償請求できるかどうかについて、おおよそ判断できるようになるといいですね。
講義計画 1.はじめに&事務管理
2.不当利得
3.不法行為の成立要件及び過失
4.過失と責任能力
5.損害
6.因果関係
7.違法性
8.不法行為の効果一般
9.損害賠償額の調整
10.責任無能力者の監督責任・使用者責任
11.使用者責任
12.共同不法行為
13.土地工作物責任・動物占有者責任・製造物責任法・失火責任法
14.自動車事故についての賠償責任
15.定期試験
評価方法 基本的には、定期試験の結果によって評価する。
授業時間中の発言など貢献を積極的に評価する。
テキスト 藤岡康宏他著「民法IV(第3版)債権各論」(有斐閣Sシリーズ)
その他 六法を必ず持参すること