Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
行政法(2単位) |
②担当者名 |
榊原 秀訓 |
③科目の種類 |
法律基本科目・公法系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
2年(既修者コース:1年)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
行政作用法、行政救済法の論点を説明します。行政作用法を扱う場合でも、適宜、関連する行政救済法の論点を取り上げます。最初に、行政手続法・情報公開法を含め、行政作用法の仕組みを概観し、行政救済法との関係を確かめます。次に、国家補償法、最後に、行政争訟法の仕組みを説明します。これらによって、受講者は、法的仕組みとともに、学説・判例理論を修得することになります。 |
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⑦到達目標 |
本授業の目標は、受講者が、具体的事例にかかわって、行政法について技術的・価値的な基礎的知識を修得することです。第一に、民事法・刑事法とは異なる、行政法規の基本構造と行政法の基本的仕組みを把握することです。第二に、行政作用法と行政救済法の相互の関係を知り、権利利益の侵害に対する有効な救済をみつけることができるようになることです。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
授業前での質疑応答・小テスト、中間試験・期末試験(比重は6割)によって評価します。 |
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⑨教科書 |
芝池義一・高木光編『ケースブック行政法(第2版増補版)』(弘文堂、2006年) |
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⑩参考文献・参考資料 |
塩野宏『行政法Ⅰ(第4版)』(有斐閣、2005年)、同『行政法Ⅱ(第4版)』(有斐閣、2005年) 芝池義一『行政法総論講義(第4版補訂版)』(有斐閣、2006年)、同『行政救済法講義(第3版)』(有斐閣、2006年) 『行政判例百選Ⅰ(第5版)』(有斐閣、2006年)、『行政判例百選Ⅱ(第5版)』(有斐閣、2006年) |
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⑪履修条件その他の事項 |
特になし |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
法治主義 |
1最重要キーワードとしての「(公)権力」を理解できるようにします。 2根拠規範と規制規範を理解できるようにします。 3近代法治主義が何かを理解できるようにします。 4法律の留保を理解できるようにします。 5「形式的行政行為」を理解できるようにします |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
2 |
行政法の一般原則 |
1憲法原則を理解できるようにします。 2信頼保護を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
3 |
条例と行政立法 |
1法律と条例の関係を理解できるようにします。 2法規命令と行政規則の関係を理解できるようにします。 3白紙委任を理解できるようにします。 4授権範囲踰越を理解できるようにします。 5行政規則の特徴と実際を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
4 |
行政裁量 |
1従来の裁量論を理解できるようにします。 2現行法制度における裁量論を理解できるようにします。 3裁量の広狭を理解できるようにします。 4裁量の踰越濫用を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。第1回からの内容の理解に努める。 |
5 |
行政手続法 |
1行政手続制度の立法化の意義を理解できるようにします。 2「審査基準」・「処分基準」と「標準処理期間」を理解できるようにします。 3理由付記を理解できるようにします。 4通知(告知)と聴聞・弁明の機会を理解できるようにします。 5行政指導の限界を理解できるようにします。 6意見公募手続を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
6 |
義務履行確保 |
1行政上の強制執行を理解できるようにします。 2代執行を理解できるようにします。 3直接強制・執行罰・行政上の強制徴収を理解できるようにします。 4行政罰を理解できるようにします。 5行政刑罰・秩序罰を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
7 |
情報公開 |
1情報公開制度の立法化の意義を理解できるようにします。 2個人情報保護制度と情報公開制度を理解できるようにします。 3対象機関(実施機関)と行政文書の保有を理解できるようにします。 4非開示(不開示)事由を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答を織り交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
8 |
損失補償 |
1損害賠償(国家賠償)と損失補償を理解できるようにします。 2憲法上の補償請求権を理解できるようにします。 3補償の要否を理解できるようにします。 4補償の内容を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答を織り交ぜます。 |
第1回からの内容の理解に努める。 |
9 |
国家賠償法1条 |
1大日本帝国憲法下と現行憲法下における国家賠償の相違を理解できるようにします。 2公務員の個人責任を理解できるようにします。 3「公権力の行使」を理解できるようにします。 4公務員の職務遂行を理解できるようにします。 5違法性と故意・過失の関係を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
10 |
国家賠償法1条 |
1職務行為基準説を理解できるようにします。 2不作為の違法性を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
11 |
行政事件訴訟法2条 |
1公の営造物を理解できるようにします。 2道路における瑕疵を理解できるようにします。 3河川における瑕疵を理解できるようにします。 4「本来の用法」への責任の限定を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。第9回からの内容の理解に努める。 |
12 |
行政不服審査法、行政事件訴訟法概要 |
1行政不服審査法を理解できるようにします。 2行政事件訴訟法の概要を理解できるようにします。 3教示制度を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
13 |
抗告訴訟の類型、仮の権利保護 |
抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟という行政事件訴訟の類型について、理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
14 |
原告適格 |
1原告適格に関する学説を理解できるようにします。 22004年改正前の原告適格の判例を理解できるようにします。 32004年改正後の原告適格を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |
15 |
訴えの利益の消滅とその他の訴訟要件 |
1訴えの利益の消滅を理解できるようにします。 2「期間の経過」による訴えの利益の消滅を理解できるようにします。 3被告適格等のその他の訴訟要件を理解できるようにします。 |
講義の中に質疑応答をおり交ぜます。 |
事前に指定または配付する資料を予習・復習する。 |