Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
刑法Ⅱ(2単位) |
②担当者名 |
丸山雅夫 |
③科目の種類 |
法律基本科目・刑事系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
2年(既修者コース:1年)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
刑法および刑事訴訟法の既修者を対象にした講義として、刑法の特に重要な論点を取り上げて集中的に検討・考察します。学説上の対立が激しい問題であっても、実務上ほとんど争われていない論点は扱わず、実務の対応が異なる論点や学説と実務の結論が大きく異なる論点を中心に取り上げます。また、古典的な論点だけでなく、交通犯罪など、現代社会の直面する諸問題も積極的に取り扱う予定です。それぞれの問題と論点について、具体的な事例や文献を素材としてソクラテス・メソッドによって展開する講義ですから、受講者の積極的な関与が当然の前提となります。 |
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⑦到達目標 |
それぞれの問題や論点について、1.どのような対立が見られるのか、2.対立点についてどのような具体的判断がなされているのか、を確認したうえで、3.対立をもたらす理論的背景を明らかにし、4.妥当な解決の方向性(解釈論または立法論)を提示することを目標にします。具体的には、1.および2.について、各人が簡単なメモを作成する(実務動向の確認作業)とともに、文献に当たって3.についての予習を行い(学説の確認作業)、4.について、さしあたっての方向性を持ったうえで講義に参加して深化させ、社会的な観点から妥当な自説の構成を目指します。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
各人が事前に作成して提出したメモ(10%)と授業中のパフォーマンス(20%)、および期末試験の成績(70%)によって評価します。 |
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⑨教科書 |
井田良・丸山雅夫『ケーススタディ刑法[第2版]』(日本評論社、2004年) |
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⑩参考文献・参考資料 |
山口厚『問題探求刑法総論』(有斐閣、1998年) 山口厚『問題探求刑法各論』(有斐閣、1999年) 山口厚・佐伯仁志・井田良『理論刑法学の最前線』(岩波書店、2001年) 町野朔・丸山雅夫・山本輝之『ロースクール刑法総論』(信山社、2004年) 町野朔・丸山雅夫・山本輝之『ロースクール刑法各論』(信山社、2004年) その他、必要に応じて指示します。 |
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⑪履修条件その他の事項 |
未修者コース在籍者については、未修者向けの刑法と刑事訴訟法の講義を履修していることが必要です。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
罪刑法定主義とわが国の裁判所の対応 |
罪刑法定主義の重要性を一般論として承認するわが国の裁判所が、具体的な事案の解決に当たって、柔軟な解釈で妥当な結論を導こうとしている点を再確認したうえで、現代社会における罪刑法定主義の意義と限界を明らかにします。 |
解説型の講義ではなく、各人の予習を前提として、頻繁な質問とそれへの対応を中心とした双方向型で行います。 講義の前に、各人の作成したメモの提出を求めます。 |
テーマについて、基本書を読んで基礎知識を確実なものとしたうえで、特に取り上げて議論すべき論点を数個探し、なぜ取り上げるべきかを含めてメモを事前に作成します。メモの内容の妥当性も評価の対象になります。 |
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2 |
因果関係論 |
判例の依拠する条件説と学説の主張する相当性説との対立状況と両者の異同を中心として、因果関係をめぐる諸問題を抽出して検討することを通じて、犯罪論において因果関係論が果たす(べき)役割を確認します。 |
同上 |
同上 |
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3 |
正当化の根拠 |
構成要件該当性と正当化(違法性阻却)事由の関係を確認したうえで、正当化をもたらす根拠を考察するとともに、結果無価値論と行為無価値論のアプローチの異同を確認します。 |
同上 |
同上 |
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4 |
正当防衛の理論と現実 |
正当防衛の成立を比較的緩やかに認めようとする学説と、成立要件を厳格に解する傾向にある判例を比較したうえで、正当防衛権の限界を明らかにするとともに、その成立に関わる論点を扱います。 |
同上 |
同上 |
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5 |
主観的違法要素と主観的正当化要素 |
結果無価値論と行為無価値論の対立が鋭く対立する主観的要素の扱いを検討することによって、違法の実質をめぐる対立の意義と具体的結論の相違を明らかにしたうえで、わが国の裁判所が行為無価値論的な立場と親近性のあることを確認します。 |
同上 |
同上 |
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6 |
障害未遂と中止未遂 |
わが国の刑法の未遂犯に対する対応を確認したうえで、中止未遂が有利(必要的減免)に扱われる理論的根拠を検討し、それが中止未遂の成立要件にどのように反映しているかを確認するとともに、障害未遂と中止未遂を区別する一般的基準を明らかにします。 |
同上 |
同上 |
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7 |
間接正犯と教唆犯 |
従属的共犯について極端従属形式をとる判例がどのような場合に間接正犯を肯定しているかを確認したうえで、制限従属形式をとる学説が間接正犯理論を採用している理由を考察し、間接正犯と教唆犯を区別する一般的基準を明らかにします。 |
同上 |
同上 |
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8 |
実行共同正犯と共謀共同正犯 |
判例理論から出発した共謀共同正犯論が学説に定着するまでに至った理由と過程を確認したうえで、「実行」共同正犯および狭義の共犯との構造的な異同を明らかにし、共謀共同正犯の一般的成立要件と具体的な成立範囲について検討します。 |
同上 |
同上 |
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9 |
刑罰論と量刑論 |
刑罰論と量刑論はこれまで必ずしも意識的に取り上げられることがなかったが、前者は刑法の最終手段性との関係で重要であり、後者は刑事裁判に対する社会の満足という点でも重要なものです。刑罰に対するわが国の裁判所の態度を確認するとともに、具体的な事件における量刑の是非を検討します。 |
同上 |
同上 |
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10 |
民法理論と財産犯 |
民法の財産理論と刑法の財産犯理論は、基本的な部分では共通しているものの、重要な点で異なることがあります。民法と刑法の役割の違いが「財産」犯概念と個々の財産犯の成立要件にどのように反映するのかを確認したうえで、財産犯の成立要件の特殊性を明らかにします。 |
同上 |
同上 |
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11 |
文書偽造罪 |
現代社会における文書の役割と文書偽造罪の処罰範囲を確認したうえで、特に私文書における名義人(人格の同一性)をめぐる問題を中心として、文書偽造・行使罪の成立の限界を考察します。 |
同上 |
同上 |
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12 |
名誉に関する犯罪 |
名誉に関する罪の種類と構造を確認したうえで、名誉概念を明らかにし、真実性の証明の要件を確認するとともに、真実性を誤信した場合の扱いとその論拠を考察します。また、民法上の法的効果も射程に入れて考えます。 |
同上 |
同上 |
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13 |
公務(員)に関わる犯罪 |
公務(員)に関わる犯罪は、刑法典における公務執行妨害罪や贈収賄罪に限らず、特別刑法のなかにも多く見られ、それらが社会の耳目を集めることも少なくありません。これらの一連の公務員関連犯罪について、判例の動向を確認するとともに、構成要件の構造や刑罰の程度の是非についても考察します。 |
同上 |
同上 |
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14 |
交通事故と刑法 |
交通事故は日常茶飯の現象でありながら、従来は、個々の論点が脈絡なく議論されてきたきらいがあります。ここでは、交通犯罪という統一的な観点から、交通事故を業務上過失致死傷罪として評価することの是非や限界、さらには信頼の原則などについて考察します。 |
同上 |
同上 |
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15 |
薬物犯罪・組織犯罪とその対策 |
薬物犯罪と組織犯罪は、わが国の現在を象徴する現象でありながら、必ずしも関連づけて議論されてきませんでした。ここでは、薬物に対する各種取締法と麻薬特例法、組織犯罪処罰法の内容を確認したうえで、新しいタイプの犯罪対策のあり方について考察します。 |
同上 |
同上 |
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