81151 ミドル演習
|
選 |
|
通年 |
|
4 |
|
2 |
|
伊藤 高義 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 不可 |
副題 | 民法判例を通して民法の基礎を学ぶ。 |
授業概要 | 生きた法を知るには判例を読むことが欠かせません。判例は、事件の争点を適格に把握してはじめて、形成された判例法の把握が可能になります。当該判決の関連判決や学説を調べ、事案に即した議論をすることを通して、民法の基本的な知識と思考法(リーガル・マインド)が身についてゆきます。テーマと素材は、主として『民法判例百選I総則・物権〔第五版〕』・『民法判例百選II債権〔第五版〕』(有斐閣刊)及び最高裁の新判例から選択しますが、重要な下級審裁判例からも選択します。 |
学修目標 | 次の5点を目標として、3年次演習に進む基盤を作ることを目指します。 (1) 事件の争点(論点)を見つけ出すことから始めます。 (2) 文献を探す(学説・判例の動向と、問題の状況を把握する)。 (3) 相手の主張や考えを聞く(異なった意見や価値観は、社会に存する権利利益の反映ともいえます)。 (4) 法律的根拠を示し、専門用語を用いて議論する(反論可能性のある議論も大切です)。 (5) 生き生きした文章を書く〜論点・法的根拠・結論の流れ(起承転結)を明解に書く。 |
授業計画 | ・初回ゼミ時に各回のテーマを示し、春学期分の報告者を各回2名決めます。 ・第1回演習時に報告者と各回テーマを確定します。 (春学期) (1)共同相続不動産の賃料債権の遺産分割前の帰属(最判平成17-9-8民集59-7-1931) (2)動機の錯誤〔最判昭和32-12-19民法判例百選I〔17〕事件) (3)空クレジット立替金支払債務への保証人の責任(最判平成14-7-11判時1805-56) (4)民94条2項類推適用(最判昭和45-9-22百選I〔22〕) (5)民94(2)、110の法意による第三者保護(拡張適用)〜最判昭和45-11-19百選I〔23〕 (6)民94(2)類推適用否定例(最判平成15-6-13判時1831-99) (7)小テスト(物権変動に向けての基礎的設問と法的思考の文章を指導) (8)法律行為の取消と登記の要否(大判昭和17-9-30〜百選I〔52〕) (9)詐欺による取消と善意第三者の登記の要否(最判昭和49-9-26百選I〔19〕) (10)時効取得と登記の要否(最判昭和46-11-5〜百選I〔53〕) ⑪共同相続と登記の要否(最判昭和38-2-23百選I〔54〕) ⑫遺産分割と登記の要否(最判昭和46-1-26百選I〔55〕) ⑬賃貸不動産譲受人の賃料請求・解除と登記の要否(最判昭和49-3-19百選I〔58〕) ⑭レポート報告回と秋学期テーマ等の再検討 (秋学期) (1)背信的悪意者からの転得者(最判平成8-10-29、百選I〔57〕) (2)時効取得後の背信的悪意者判断基準(最判平成18-1-17民集60-1-27) (3)裏返しの対抗問題?(最判平成6-2-8民集48-2-373) (4)物権変動の時期(最判昭和33-6-20民集12-10-1585百選I〔48〕) (5)相続と民185「新権原」(最判平成8-11-12百選I〔63〕) (6)小テスト(抵当権に向けての基礎的設問と法的思考文章を指導) (7)抵当権に基づく妨害排除請求・損害の範囲(最判平成17-3-10民集59-2-356) (8)抵当権の物上代位(最判平成10-1-30民集52-1-1) (9)動産売買先取特権に基づく物上代位と債権譲渡の優劣(最判平成17-2-22民集59-2-314) (10)法定地上権の要件(最判平成2-1-22百選I〔89〕 ⑪法定地上権と共同抵当建物の再築(最判平成9-2-14百選I〔90〕) ⑫小テスト又は予備日 ⑬差押えと相殺(最判昭和45-6-24百選II〔43〕) ⑭抵当権物上代位と第三債務者の相殺合意の優劣(最判平成13-3-13民集55巻2-363) ⑮レポート報告回 |
評価方法 | (1) 日常の取り組み(出席回数、演習参加の姿勢、報告の状況)70%、レポート30%で評価します。 (2) 演習回数の3分の1以上欠席は単位認定しません。 |
テキスト | |
その他 |