南山大学

 
指定
期間
夏期後半
単位
年次
3・4
担当者
小林 道生
他の科目との関連
他学科履修
副題
授業概要  本講義の対象は保険契約法とし、損害保険契約、生命保険契約、傷害保険・疾病保険契約の三つの対象に分けて説明する。まず、総説として、各契約類型に共通する基礎理論を述べ、そのうえで各論的にそれぞれの契約類型を取り扱う。
 とくに、平成以降の20年間、判例によって多くの問題点が理論的に提示されてきており、下級審を含めて判例を研究することは本講義では重要な位置づけとなる。
 また、平成20年に保険法が成立したことに伴い、立法論的見地からも講義を行う予定である。
学修目標  保険契約法の基本的な理解を得ることを第一の目標とする。また、副次的には、今後の日常生活のなかで(保険商品の購入にあたって、あるいは、すでに加入している保険契約の内容を確認するにあたって)、講義で得た知識を役立たせることをねらいとする。ただ、そのためには、実際の保険契約の内容はきわめて詳細な保険約款によることから、損害保険契約、生命保険契約、傷害・疾病保険契約の各類型につき、約款の重要な規定の内容が理解できていることが必要である。
授業計画 1.総説(保険制度、保険業)
2.保険契約総論(保険取引の特色、保険契約の類型)
3.保険契約総論(保険約款)
4.損害保険契約の内容(損害保険の基本概念)
5.損害保険契約の成立(告知義務)
6.損害保険関係の変動(危険の増加)
7.損害保険事故の発生(損害補の要件)
8.生命保険契約の内容(総説)
9.他人の生命の保険契約(被保険者の同意)
10.生命保険契約の成立(告知義務)
11.生命保険関係の変動(生命保険契約における保険金受取人の地位)
12.生命保険契約の解約
13.生命保険事故の発生(法定免責事由)
14.傷害・疾病保険契約の内容
評価方法 授業の最終回(15回目)に行う試験(筆記試験)による。
テキスト
その他  平成20年に新しく保険法が単行法として成立するに至ったが、商法に保険契約に関する規律がおかれていた当時と比較しながら新たな法規整を理解する必要がある。そのため、平成21年版(最新)の六法のうち、商法629条から683条までの規定を収録したものを持参してほしい。商法当時の規定を参照するにあたり、最新版とは別に平成20年版以前の六法を持参してももちろん構わない。