Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
民法(不法行為法)(2単位) |
②担当者名 |
松浦以津子 |
③科目の種類 |
法律基本科目・民事系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
1年(既修者コース:免除)・秋学期 |
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⑥授業の概要 |
事務管理・不当利得、および、不法行為制度を中心としますが、民法の特別法である自動車損害賠償保障法、製造物責任法の重要な部分にも触れます。 不法行為法は、法理論の形成上、数多くの判例・裁判例が重要な役割を担って展開されてきています。 そこで、授業では、予習として、教科書各該当箇所とともに重要な判例と判例を素材 とした想定事例を読み、下記の「ねらい・内容」欄に指示した判例にも目を通していることを前提に、その理解の確認もしながら進めてゆきます。 |
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⑦到達目標 |
法学未修者対象のこの科目は、次期に参加できる知識と能力を身に付けること、および、次の①②を基本目標とし、③④の能力を高めることを目指します。 ①制度の基本的な仕組みを把握する。 ②基本的な判例の位置づけと、当事者の利害の対立点を理解する。 ③紛争事例(設例を含みます)の分析と論点を的確に見いだすことができる。 ④不法行為法の専門用語を用いた議論と文章表現ができる。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
①日常の授業への参加、取り組み 20% ②中間テスト 10% ③期末テスト 70% ③では特に、基礎的知識、問題の分析力、起承転結をもった文章力をみます。 |
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⑨教科書 |
内田貴「民法Ⅱ債権各論」東大出版会(最新版を使用します。) |
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⑩参考文献・参考資料 |
独自教材を使用します。判例及び資料は、LearningSyllabus上に貼り付けます。 |
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⑪履修条件その他の事項 |
授業で取り上げる判例は、法律判例文献情報などで、判例評釈・解説の所在を探っておきましょう。 取り上げる判例が多いです。各自の力に応じて読んでください。教材中に【予習対象判例】と書いてある判例は、必ず第一審判決から全部を読んでおいてください。【参考判決】と表示してあっても、読んで内容を理解しておいてください。読んでない【参考判決】について講義中コメントを求められた場合には、読んでない旨を伝えてください。授業の始まる前に読んでいない判決について連絡をくだされば、その判決についてコメントを求めることはしません。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
はじめに&事務管理 |
ガイダンス 講義の対象と他の民法分野との関係を把握します。 不法行為制度の意義を理解します。 事務管理の要件および効果について理解します。 |
授業に使用するPowerpointは、授業後に「資料」に貼り付けます。各自、十分に予習をしてください。授業中に発言を求めます。 |
内田・299頁〜309頁、509頁〜525頁を読みます。教材・予習・復習ノート第一章にしたがって予習復習します。にしたがって予習します。「学ぶ君」を使って復習します(以下、同様です)。 |
2 |
不当利得 |
不当利得の要件と効果について理解します。また、民法総則の取り消しと無効との関連について理解します。 ・近時の判例にあらわれた事例上の問題の所在を理解します。 【予習対象判例】 最判昭和45・7・16民集24・7・909[内田・91] 最判平成7・9・19民集49・8・2805[内田・92][百・70] 【参考判例】 大判大8・10・20民録25・1890[内田・88] 大判大9・5・12民録26・652 最判平成19・3・8民集62・2・479 |
同上 |
内田・519頁〜572頁を読みます。予習・復習ノート第二章にしたがって予習復習します。(注)以下の各回②欄に示す判決には、長文のものもあります。事案の概要とそれぞれ各回に関連する争点の当事者の主張、判決の内容をつかんで下さい。 |
3 |
一般の不法行為の成立要件および過失 |
過失の判断基準とその客観化について、判例と学説の展開と理論状況を把握します。 【予習対象判例】 最判昭36-2-16民集15-2-244[内田・100] 【参考判例】 大判大5-12-22民録22輯2474頁[内田・98][百・75] |
授業では、教科書を読んでいることを前提に、左記判例(裁判例)を素材に、質問もしながら、過失の客観化とその具体的内容例を把握します。 |
内田・311頁〜331頁を読みます。予習・復習ノート第三章にしたがって予習復習します。 |
4 |
過失と責任能力 |
具体的事例における過失判断 責任能力の意味意思能力・事理弁識能力・行為能力・損害賠償能力 責任能力の判断基準 【予習対象判例】 大正大4・5・12民録21・692[内田・121] 大正大6・4・30民録23・715[内田・120] 【参考判例】 岐阜地大垣支判昭和48・12・27判時725・19 最判平成7・3・10判時1526・99 |
同上 |
内田・311頁〜331頁を読みます。予習・復習ノート第四章にしたがって予習復習します。 |
5 |
損害・因果関係 |
損害と因果関係概念の役割について学習します。概念の理論的混迷状況を客観的に理解します。 【予習対象判例】 最判昭和43・11・15民集22・12・2614[内田・115][百・93] 最判昭和33・8・5民集12・12・1901 最判昭和49・12・17民集28・10・2040 【参考判例】 最判昭和42・11・10民集21・9・2352 最判昭和39・1・28民集18・1・136 最判昭和44・2・6民集23・2・195 最判昭和50・10・24民集29・9・1417[内田・117] |
教科書の予習を前提に、質問を交えながら、レクチャーにやや比重をおいて進めます。 |
内田・352頁〜365頁、347頁〜351頁を読みます。予習・復習ノート第五章にしたがって予習復習します。 |
6 |
違法性または権利利益侵害 |
権利侵害から違法性へ、そして権利利益侵害へ 「違法性」概念はなぜ生まれたか 「違法性」概念の有用性 【予習対象判例】 大正大3・7・4刑録20・1360[内田・106] 大正大14・11・28民集4・670[内田・107] |
同上 |
内田・332頁〜352頁を読みます。予習・復習ノート第六章にしたがって予習復習します。 |
7 |
不法行為の効果一般 |
損害賠償請求権の発生 損害賠償請求権者 損害賠償請求権の発生時期 時効 示談後に発生した損害 §416の類推適用 【予習対象判例】 大判大15・2・16民集5・150[内田・141][百・95] 最判昭和42・11・1民集21・9・2249[内田・142][百・96] 【参考判例】 最判昭和39・1・16民集18・1・1 最判昭和61・6・11民集40・4・872[内田・148] 大判昭和2・5・30新聞2702・5 大判昭和7・10・6民集11・2023[内田・140] 大判昭和15・12・14民集19・2325 最判平成16・4・27民集58・4・1032 最判平成17・6・14民集59・5・983 最判昭和43・7・4裁判集民91・567 |
同上 |
内田379頁〜402頁、420頁〜434頁を読みます。予習・復習ノート第七章にしたがって予習復習します。 |
8 |
損害賠償額の算定と調整 |
損害賠償額の算定 慰謝料 損益相殺 過失相殺 過失相殺の類推適用 【予習対象判例】 最判昭和39・6・24民集18・5・854[内田・132] 最判昭和34・11・26民集13・12・1573[内田・133] 最判昭和63・4・21民集42・4・243[内田・136] 【参考判例】 最判昭和42・6・27民集21・6・1507[内田・134] 最判平成4・6・25民集46・4・400 |
想定事例と教科書の予習を前提に、質問を交えながら、レクチャーに比重をおいて進めます。 |
内田・402頁〜420頁、434頁〜442頁を読みます。予習・復習ノート第八章にしたがって予習復習します。 |
9 |
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中間試験 |
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10 |
責任無能力者の監督責任・使用者責任 |
責任無能力者の監督者責任 監督義務者としての責任との関係 使用者責任の成立要件 【予習対象判例】 最判昭和49・3・22民集28・2・347[内田・150][百・79] 最判昭和45・2・12判時591・61 【参考判例】 大判昭和2・6・15民集6・403 最判昭和56・11・27民集35・8・1271 |
判例を素材に「事業の執行に付いて」の要件を中心に質問を交えながら、論点をまとめます。 |
内田・443頁〜469頁を読みます。予習・復習ノート第九章にしたがって予習復習します。 |
11 |
使用者責任 |
使用者責任の成立要件 使用者責任の効果 使用者責任と過失相殺の方法 【予習対象判例】 大判大正15・10・13民集5・785[内田・154] 最判昭和39・2・4民集18・2・252[内田・152] 最判昭和51・7・8民集30・7・689[内田・156][百・82] 【参考判例】 最判昭和42・11・2民集21・9・2278[内田・155][百・81] 最判平成10・9・10民集52・6・1494 |
判例の検討を中心に質問を中心に論点をまとめます。 |
内田・443頁〜461頁を読みます。予習・復習ノート第十章にしたがって予習復習します。 |
12 |
共同不法行為 |
共同不法行為責任の成立要件 共同不法行為の効果 共同不法行為者間の内部関係 【予習対象判例】 最判昭和43・4・23民集22・4・964[内田・161] 最判昭和63・7・1民集42・6・451 最判平成3・10・25民集45・7・1173[内田・157] 【参考判例】 最判昭和57・3・4判時1042・87 最判平成10・9・10民集52・6・1494[百・26] |
同上 |
内田・486頁〜506頁を読みます。予習・復習ノート第十一章にしたがって予習復習します。 |
13 |
土地工作物責任・動物占有者責任・製造物責任 |
危険な行為と責任根拠 損害の分散 過失責任主義 製造物の欠陥 製造物責任法 【予習対象判例】 最判昭和58・4・1判時1083・83 大阪地判平成6・3・29判時1493・29[内田・118] 名古屋地判平成11・6・30判時1682・106 |
同上 |
内田・470頁〜486頁、444頁を読みます。予習・復習ノート第十二章にしたがって予習復習します。 |
14 |
自動車事故についての賠償責任 |
運行供用者責任 民事責任と保険制度 強制保険制度と社会保険制度 自賠責補償制度のしくみ 事故による損害の分散方法 【予習対象判例】 最判昭和40・9・7判タ184・146 最判平成1・6・6交通民集22・3・551 |
主として、レクチャーで行います。 |
内田・464頁〜469頁を読みます。予習・復習ノート第十三章にしたがって予習復習します。 |
15 |
国家賠償・失火責任法 まとめ |
失火責任法 請求権競合問題 過失・重過失をめぐる判例 消滅時効 【予習対象判例】 最判昭和42・6・30民集21・6・1526 最判平成7・1・24民集49・1・25 最判昭和53・7・17民集32・5・1000 |
〔まとめ〕は不法行為法全体について、補足と重要な点の復習も含みます。 |
内田・329頁〜330頁、461頁〜462頁、477頁〜479頁を読みます。予習・復習ノート第十四章にしたがって予習復習します。 |