南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

民法(不法行為法)(2単位)

②担当者名

松浦以津子

③科目の種類

法律基本科目・民事系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

1年(既修者コース:免除)・秋学期

⑥授業の概要

事務管理・不当利得、および、不法行為制度を中心としますが、民法の特別法である自動車損害賠償保障法、製造物責任法の重要な部分にも触れます。

不法行為法は、法理論の形成上、数多くの判例・裁判例が重要な役割を担って展開されてきています。

そこで、授業では、予習として、教科書各該当箇所とともに重要な判例と判例を素材 とした想定事例を読み、下記の「ねらい・内容」欄に指示した判例にも目を通していることを前提に、その理解の確認もしながら進めてゆきます。

⑦到達目標

法学未修者対象のこの科目は、次期に参加できる知識と能力を身に付けること、および、次の①②を基本目標とし、③④の能力を高めることを目指します。

①制度の基本的な仕組みを把握する。

②基本的な判例の位置づけと、当事者の利害の対立点を理解する。

③紛争事例(設例を含みます)の分析と論点を的確に見いだすことができる。

④不法行為法の専門用語を用いた議論と文章表現ができる。

⑧成績評価の基準と方法

①日常の授業への参加、取り組み    20%

②中間テスト             10%

③期末テスト             70%

③では特に、基礎的知識、問題の分析力、起承転結をもった文章力をみます。

⑨教科書

内田貴「民法Ⅱ債権各論」東大出版会(最新版を使用します。)

⑩参考文献・参考資料

独自教材を使用します。判例及び資料は、LearningSyllabus上に貼り付けます。

⑪履修条件その他の事項

授業で取り上げる判例は、法律判例文献情報などで、判例評釈・解説の所在を探っておきましょう。

 取り上げる判例が多いです。各自の力に応じて読んでください。教材中に【予習対象判例】と書いてある判例は、必ず第一審判決から全部を読んでおいてください。【参考判決】と表示してあっても、読んで内容を理解しておいてください。読んでない【参考判決】について講義中コメントを求められた場合には、読んでない旨を伝えてください。授業の始まる前に読んでいない判決について連絡をくだされば、その判決についてコメントを求めることはしません。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

はじめに&事務管理

 

ガイダンス

講義の対象と他の民法分野との関係を把握します。

不法行為制度の意義を理解します。

事務管理の要件および効果について理解します。

授業に使用するPowerpointは、授業後に「資料」に貼り付けます。各自、十分に予習をしてください。授業中に発言を求めます。

内田・299頁〜309頁、509頁〜525頁を読みます。教材・予習・復習ノート第一章にしたがって予習復習します。にしたがって予習します。「学ぶ君」を使って復習します(以下、同様です)。

不当利得

不当利得の要件と効果について理解します。また、民法総則の取り消しと無効との関連について理解します。

・近時の判例にあらわれた事例上の問題の所在を理解します。

【予習対象判例】

最判昭和45・7・16民集24・7・909[内田・91]

最判平成7・9・19民集49・8・2805[内田・92][百・70]

【参考判例】

大判大8・10・20民録25・1890[内田・88]

大判大9・5・12民録26・652

最判平成19・3・8民集62・2・479

同上

内田・519頁〜572頁を読みます。予習・復習ノート第二章にしたがって予習復習します。(注)以下の各回②欄に示す判決には、長文のものもあります。事案の概要とそれぞれ各回に関連する争点の当事者の主張、判決の内容をつかんで下さい。

一般の不法行為の成立要件および過失

過失の判断基準とその客観化について、判例と学説の展開と理論状況を把握します。

【予習対象判例】

最判昭36-2-16民集15-2-244[内田・100]

【参考判例】

大判大5-12-22民録22輯2474頁[内田・98][百・75]

授業では、教科書を読んでいることを前提に、左記判例(裁判例)を素材に、質問もしながら、過失の客観化とその具体的内容例を把握します。

内田・311頁〜331頁を読みます。予習・復習ノート第三章にしたがって予習復習します。

過失と責任能力

 

具体的事例における過失判断 

責任能力の意味意思能力・事理弁識能力・行為能力・損害賠償能力

責任能力の判断基準

【予習対象判例】

大正大4・5・12民録21・692[内田・121]

大正大6・4・30民録23・715[内田・120]

【参考判例】

岐阜地大垣支判昭和48・12・27判時725・19

最判平成7・3・10判時1526・99

同上

内田・311頁〜331頁を読みます。予習・復習ノート第四章にしたがって予習復習します。

損害・因果関係

損害と因果関係概念の役割について学習します。概念の理論的混迷状況を客観的に理解します。

【予習対象判例】

最判昭和43・11・15民集22・12・2614[内田・115][百・93]

最判昭和33・8・5民集12・12・1901

最判昭和49・12・17民集28・10・2040

【参考判例】  

最判昭和42・11・10民集21・9・2352

最判昭和39・1・28民集18・1・136

最判昭和44・2・6民集23・2・195

最判昭和50・10・24民集29・9・1417[内田・117]

教科書の予習を前提に、質問を交えながら、レクチャーにやや比重をおいて進めます。

内田・352頁〜365頁、347頁〜351頁を読みます。予習・復習ノート第五章にしたがって予習復習します。

違法性または権利利益侵害

権利侵害から違法性へ、そして権利利益侵害へ

「違法性」概念はなぜ生まれたか 

「違法性」概念の有用性

【予習対象判例】

大正大3・7・4刑録20・1360[内田・106]

大正大14・11・28民集4・670[内田・107]

同上

内田・332頁〜352頁を読みます。予習・復習ノート第六章にしたがって予習復習します。

不法行為の効果一般

損害賠償請求権の発生

損害賠償請求権者

損害賠償請求権の発生時期

時効

示談後に発生した損害

§416の類推適用

【予習対象判例】

大判大15・2・16民集5・150[内田・141][百・95]

最判昭和42・11・1民集21・9・2249[内田・142][百・96]

【参考判例】

最判昭和39・1・16民集18・1・1

最判昭和61・6・11民集40・4・872[内田・148]

大判昭和2・5・30新聞2702・5

大判昭和7・10・6民集11・2023[内田・140]

大判昭和15・12・14民集19・2325

最判平成16・4・27民集58・4・1032

最判平成17・6・14民集59・5・983

最判昭和43・7・4裁判集民91・567

同上

内田379頁〜402頁、420頁〜434頁を読みます。予習・復習ノート第七章にしたがって予習復習します。

損害賠償額の算定と調整

損害賠償額の算定

慰謝料

損益相殺 

過失相殺

過失相殺の類推適用

【予習対象判例】

最判昭和39・6・24民集18・5・854[内田・132]

最判昭和34・11・26民集13・12・1573[内田・133]

最判昭和63・4・21民集42・4・243[内田・136]

【参考判例】

最判昭和42・6・27民集21・6・1507[内田・134]

最判平成4・6・25民集46・4・400

想定事例と教科書の予習を前提に、質問を交えながら、レクチャーに比重をおいて進めます。

内田・402頁〜420頁、434頁〜442頁を読みます。予習・復習ノート第八章にしたがって予習復習します。

                                   

中間試験

 

 

10

責任無能力者の監督責任・使用者責任

責任無能力者の監督者責任

監督義務者としての責任との関係

使用者責任の成立要件

【予習対象判例】

最判昭和49・3・22民集28・2・347[内田・150][百・79]

最判昭和45・2・12判時591・61

【参考判例】

大判昭和2・6・15民集6・403

最判昭和56・11・27民集35・8・1271

判例を素材に「事業の執行に付いて」の要件を中心に質問を交えながら、論点をまとめます。

内田・443頁〜469頁を読みます。予習・復習ノート第九章にしたがって予習復習します。

11

使用者責任

使用者責任の成立要件

使用者責任の効果

使用者責任と過失相殺の方法

【予習対象判例】

大判大正15・10・13民集5・785[内田・154]

最判昭和39・2・4民集18・2・252[内田・152]

最判昭和51・7・8民集30・7・689[内田・156][百・82]

【参考判例】

最判昭和42・11・2民集21・9・2278[内田・155][百・81]

最判平成10・9・10民集52・6・1494

判例の検討を中心に質問を中心に論点をまとめます。

内田・443頁〜461頁を読みます。予習・復習ノート第十章にしたがって予習復習します。

12

共同不法行為 

共同不法行為責任の成立要件

共同不法行為の効果

共同不法行為者間の内部関係

【予習対象判例】

最判昭和43・4・23民集22・4・964[内田・161]

最判昭和63・7・1民集42・6・451

最判平成3・10・25民集45・7・1173[内田・157]

【参考判例】

最判昭和57・3・4判時1042・87

最判平成10・9・10民集52・6・1494[百・26]

同上

内田・486頁〜506頁を読みます。予習・復習ノート第十一章にしたがって予習復習します。

13

土地工作物責任・動物占有者責任・製造物責任       

危険な行為と責任根拠 

損害の分散

過失責任主義

製造物の欠陥

製造物責任法

【予習対象判例】

最判昭和58・4・1判時1083・83

大阪地判平成6・3・29判時1493・29[内田・118]

名古屋地判平成11・6・30判時1682・106

同上

内田・470頁〜486頁、444頁を読みます。予習・復習ノート第十二章にしたがって予習復習します。

14

自動車事故についての賠償責任  

運行供用者責任

民事責任と保険制度 

強制保険制度と社会保険制度 

自賠責補償制度のしくみ 

事故による損害の分散方法

【予習対象判例】

最判昭和40・9・7判タ184・146

最判平成1・6・6交通民集22・3・551

主として、レクチャーで行います。

内田・464頁〜469頁を読みます。予習・復習ノート第十三章にしたがって予習復習します。

15

国家賠償・失火責任法

まとめ

失火責任法

請求権競合問題 

過失・重過失をめぐる判例 

消滅時効

【予習対象判例】

最判昭和42・6・30民集21・6・1526

最判平成7・1・24民集49・1・25

最判昭和53・7・17民集32・5・1000

〔まとめ〕は不法行為法全体について、補足と重要な点の復習も含みます。

内田・329頁〜330頁、461頁〜462頁、477頁〜479頁を読みます。予習・復習ノート第十四章にしたがって予習復習します。