南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

民事実務総合研究(2単位)

②担当者名

未定

③科目の種類

実務基礎科目

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

2年(既修者コース:1年)・秋学期

⑥授業の概要

民事関係の紛争で,当事者の主張する様々な事情を法的な観点から再構成し,それに法律を適用して解決することが必要になりますが,そのためには、いかなる事実が法律の適用に必要な事実となるのか(要件事実),その事実の存否がどのような証拠等により確定されるのか(事実認定),そのための訴訟手続がどのように運営されるのか(訴訟運営)といった民事訴訟実務の基礎的な知識を習得しておくことが不可欠です。

講義では,具体的な説を題材として,要件事実,事実認定及び訴訟運営について検討することにより,民事訴訟実務の基礎的知識及び理解の習得を目指します。

⑦到達目標

要件事実の基礎的知識を習得するとともに,事実認定の基本的手法及び民事訴訟の基本的訴訟運営を理解することにより,民事訴訟実務の基礎を理解することを目標としますが,さらには司法試験合格後の司法修習に適応するために必要な能力の基礎固めも目標としておきたいと思います。

⑧成績評価の基準と方法

期末テストの結果(60%)に,中間テスト(20%),レポート及び授業中の発言内容(合計20%)を加味して,総合的に評価します。

⑨教科書

1 司法研修所監修「4訂民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−」(法曹会,2001年)

2 司法研修所編「改訂問題研究要件事実−言い分方式による説例15題−」(法曹会,2006年)

⑩参考文献・参考資料

1 司法研修所編「改訂紛争類型別の要件事実−民事訴訟における攻撃防御の構造−」(法曹会,2006年):教科書に準じるものとして使用して下さい。

2 司法研修所編「10訂民事判決起案の手引き」(法曹会,2006年):裁判官が判決書を作成するためのマニュアルですが,本講義全体を通して,間接的に参考になると思います。

3 村田渉・山野目章夫編「要件事実論30講」(弘文堂,2007年):難易度は高いですが,内容の充実度も高い文献ですので,自己の習熟度に応じて適宜参考にして下さい。

4 司法研修所編「民事訴訟における事実認定」(法曹会,2007年):事実認定に関する代表的文献であり,司法試験合格後の必読文献ですが,本講義では,民事訴訟法の教科書を補完する文献として,必要に応じて適宜の箇所を参考にする程度で差し支えありません。

5 田村幸一「司法修習における民裁教育の現状」ロースクール研究№6(民事法研究会,2007年):司法研修所の民事裁判教官による実状報告ですが,資料として,起案における理由の記載例が添付されていますので,本講義のテストにおける記述方法の参考にもなると思われます。

6 司法研修所民事裁判教官室「民裁起案のガイド〜設問の留意点〜(平成20年度版)」:司法研修所の民裁起案における留意事項等を整理したものであり,後日配布する予定です。

⑪履修条件その他の事項

 

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

民事訴訟の基本構造論

民事訴訟の実質的構造,訴訟物の意義・特定,要件事実の意義と機能,請求原因,抗弁及び再抗弁の意義とその働き等についての基本的事項を理解します。

パワーポイントを使用して講義します。

「問題研究」p.1〜20を読んでおいて下さい。

要件事実の基礎Ⅰ

売買契約に基づく代金支払請求訴訟及び貸金返還請求訴訟の基本的な要件事実及び攻撃防御方法の構造について検討します。

適宜院生に発言を求めます。

「問題研究」p.1〜54を読んでおいて下さい。

要件事実の基礎Ⅱ

所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の基本的な要件事実及び攻撃防御方法の構造について検討します。

適宜院生に発言を求めます。

「問題研究」p.55〜99を読んでおいて下さい。

要件事実の基礎Ⅲ

不動産登記手続請求訴訟の基本的な要件事実及び攻撃防御方法の構造について検討します。

適宜院生に発言を求めます。

「問題研究」p.100〜135を読んでおいて下さい。

要件事実の基礎Ⅳ

賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟,動産引渡請求訴訟及び譲受債権請求訴訟の基本的な要件事実及び攻撃防御方法の構造について検討します。

適宜院生に発言を求めます。

「問題研究」p.136〜174を読んでおいて下さい。

中間テスト

要件事実論及び典型的訴訟類型における攻撃防御方法の構造の理解度を確認するために,①択一式問題・用語穴埋式問題,②言い分方式による要件事実的整理及び攻撃防御方法の構造の説明,に関する中間テストを実施します。

 

言い分方式による記述問題については,出題範囲を「問題研究」に限定しませんので,民法全般の十分な実体法的理解を踏まえつつ,「問題研究」の学習を通して得られた要件事実的発想ないし実質的理解を駆使して対応して下さい。

訴えの提起から第1回口頭弁論期日までⅠ

民事訴訟第一審手続のうち,訴えの提起から第1回口頭弁論期日の指定までの具体的進行を理解します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めます。

予め配布する質問事項を指針(個々の質問事項の全てについて検討するわけではありませんが,十分な理解に到達するために必要な事項が列挙されていますので,事前準備の参考にしていただきたいという趣旨であり,次回以降の質問事項も同趣旨で配布します。)として,訴状・書証(甲1〜4)を検討し,併せて「一審解説」p.1〜23を読んでおいて下さい。

8

訴えの提起から第1回口頭弁論期日までⅡ

民事訴訟第一審手続のうち,答弁書の提出から第1回口頭弁論期日までの具体的進行を理解します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めます。

予め配布する質問事項を指針として,答弁書・書証(乙1〜3)・第1回口頭弁論調書を検討し,併せて「一審解説」p.23〜36を読んでおいて下さい。

9

争点整理手続Ⅰ

民事訴訟第一審手続のうち,争点整理手続における主張整理,証拠の採否等の具体的進行を理解します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めます。

予め配布する質問事項を指針として,原告第1準備書面・被告準備書面(1)・書証(乙4・5)・第1回弁論準備手続調書を検討し,併せて「一審解説」p.36〜54を読んでおいて下さい。

10

争点整理手続Ⅱ

民事訴訟第一審手続のうち,争点整理手続における主張整理,証拠の採否等の具体的進行を理解します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めます。

予め配布する質問事項を指針として,原告第2準備書面・被告準備書面(2)・第2回弁論準備手続調書を検討し,併せて「一審解説」p.36〜54を読んでおいて下さい。

11

争点整理手続Ⅲ

民事訴訟第一審手続のうち,争点整理手続における主張整理,証拠の採否等の具体的進行を理解します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めます。

予め配布する質問事項を指針として,被告準備書面(3)・原告第3準備書面・第3回弁論準備手続調書を検討し,併せて「一審解説」p.36〜54を読んでおいて下さい。

12

争点整理手続Ⅳ及び民事判例教材Ⅰ

民事訴訟第一審手続のうち,争点整理手続における主張整理,証拠の採否等の具体的進行を理解するとともに,被告らの主張の一部を理解するために,言い分方式による民事判例教材を使用して最高裁判決を検討します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めます。また,民事判例教材については,可能な限り,要件事実的整理までを検討し,適宜院生に発言を求めます。

「民事記録教材第2号」については,予め配布する質問事項を指針として,書証(甲5,乙7・8)・第4回弁論準備手続調書等を検討し,併せて「一審解説」p.36〜54,p.59〜61を読んでおいて下さい。また,民事判例教材については,予め配布する設問のうちの要件事実的整理部分までを検討しておいて下さい。

13

民事判例教材Ⅱ

「民事記録教材第2号」における被告らの主張の一部を理解するために,言い分方式による民事判例教材を使用して最高裁判決を検討します。

民事判例教材を使用し,適宜院生に発言を求めます。

予め配布する設問のうちの「被告が保護されるための法律構成」に関する部分を検討しておいて下さい。また,民事判例教材の検討を踏まえて,「民事記録教材第2号」における当事者の主張を要件事実的に整理したブロック・ダイヤグラムないしレポートを提出していただきます。

14

事実認定の基礎

事実認定の対象,事実認定の方法及び資料,証言の信用性の検討方法,処分証書と報告証書,文書の真正,成立の推定,経験則の機能・程度,証明度,直接証拠による認定と間接事実による認定等民事事実認定の基本的事項について理解します。

パワーポイントを使用して講義します。

 

15

集中証拠調べから判決言渡しまで

民事訴訟第一審手続のうち,集中証拠調べから判決言渡しまでの具体的進行を理解するとともに,事実認定がどのように行われるのかを理解します。

「民事記録教材第2号」を使用し,適宜院生に発言を求めるとともに,提出を受けたレポートに基づいて院生と協議します。

予め配布する質問事項を指針として,尋問調書・第2回口頭弁論調書・第3回口頭弁論調書を検討し,併せて「一審解説」p.54〜58,p.61〜64を読んでおいて下さい。また,「民事記録教材第2号」における事実認定に関して,レポートを提出していただきます。