Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
国際人道法(2単位) |
②担当者名 |
岡田 泉 |
③科目の種類 |
展開・先端科目 |
④必須の有無 |
選択 |
⑤配当学年・学期 |
2・3年(既修者コース:1・2年)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
現代世界で多発する武力紛争(国際戦争および内戦)に対して国際法はさまざまな角度から規制を加えています。国際人道法は、戦時国際法とよばれていた時代から、戦争の惨害を軽減するための法規則を蓄積してきました。講義では、主として「国際人道法の適用」、「戦争手段の規制」、「武力紛争犠牲者の保護」、および「履行確保の手段」という4つの分野の比較的新しい問題について、条約規則や裁判事例などを手がかりにしながら議論します。 ①簡潔な説明を含む教材(配付)を事前に読んだ上で授業に臨んで下さい。授業では、これを前提にして、質問応答(双方向)形式で理解度を確認します。②教材に掲載された応用的設問に対して、実際に起きた紛争事例の要約や参考文献を参照しながら、論点を整理した上で、解答の構成の仕方を考えます。 |
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⑦到達目標 |
展開・先端科目分野のなかで、国際的視野に立って国際社会の共通問題につき法律的な議論ができる能力を養成します。そのため、(a)現代国際法の重要課題となっている「武力紛争における人道性の確保ないし人権の尊重」の問題状況について正確に理解します。(b)とりわけ1970年代の「国際人道法の再確認と発展」の成果である第1追加議定書の評価と、冷戦後の今日浮上している諸課題の把握をめざします。(c)最近の日本における有事法制の中での国際人道法の位置づけについて検討を試みます。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
授業時の発言(10%)および期末試験(90%)。以上を総合評価します。 なお授業欠席過多の場合、不合格とし単位は与えません。 |
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⑨教科書 |
テキストに代わる教材を配付します。 |
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⑩参考文献・ 参考資料 |
松井芳郎ほか共著『国際法[第5版]』(有斐閣、2007年) 藤田久一『国際人道法[新版増補]』(有信堂高文社、2000年) 竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』(東信堂、1996年) 田畑、竹本、松井〔編集〕『判例国際法[第2版]』(東信堂、2006年) 各種の条約集(東信堂・有斐閣・三省堂) |
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⑪履修条件その他の事項 |
若干の授業計画の変更はあり得ます。 |
Ⅱ.授業計画 (以下、「国際人道法」は単に「人道法」といいます。)
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
日本の有事法制(防衛法制)と国際人道法 |
第2次世界大戦後、自衛隊法を柱に成立した防衛法制と、その後、武力攻撃事態対処法制を契機に進行してゆく日本の人道法体制の展開について概観します。この講義科目全体の導入部分(イントロダクション)にあたります。 |
質問応答方式 |
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2 |
国際法の概念と人道法の位置づけ |
戦争に関する国際法の構造(しくみ)を把握するように努力します。国際法の定義、近代国際法における戦争の概念、現代国際法の一分野としての人道法。このような順序で話をすすめ、国際法体系のなかでの戦時国際法・人道法の位置づけを明らかにします。この第2回と次の第3回は、総論部分にあたります。 |
質問応答方式 |
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3 |
国際人道法の成立 |
伝統的な戦時国際法(ハーグ平和会議の採択した条約など)から、第2次世界大戦前後の戦争の違法化=武力行使禁止をへて、国連の時代に進行した人道法の法典化にいたる歴史の流れを概観します。 |
質問応答方式 |
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4 |
国連平和維持活動・多国籍軍・国連軍(人道法の適用問題(1)) |
国連平和維持活動やその他の国際的な軍事活動に対して、人道法がどのように適用されうるか検討します。とくに国連事務総長が制定した布告「国連部隊による国際人道法の遵守」に注目し、その背景・内容・特徴・問題点を説明します。 |
質問応答方式 |
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5 |
内戦と人道法(人道法の適用問題(2)) |
内戦に人道法がどのように適用されるかを把握します。1949年ジュネーブ諸条約と第2追加議定書を検討します。 |
質問応答方式 |
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6 |
民族自決闘争と人道法(人道法の適用問題(3)) |
民族自決闘争が人道法の発展にどのように影響を与えたかを把握します。第一追加議定書を検討します。 |
質問応答方式 |
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7 |
兵器使用の規制(戦争手段の規制(1)) |
兵器使用規制についての一般原則と最近の通常兵器の使用規制の動向をみます。 |
質問応答方式 |
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8 |
大量破壊兵器の使用規制〜核兵器(戦争手段の規制(2)) |
東京地裁原爆判決、ICJ核兵器使用の合法性事件の勧告的意見を検討します。 |
質問応答方式 |
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9 |
大量破壊兵器の使用規制〜生物・化学兵器(戦争手段の規制(3)) |
人道法アプローチと軍縮アプローチを比較し、人道法アプローチの限界について議論します。地雷の規制も視野に入れます。 |
質問応答方式 |
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10 |
「無差別攻撃とはなにか」 |
原爆判決、第1追加議定書、ICC規程を参考に、無差別攻撃禁止規定の適用範囲について議論します。 |
質問応答方式 |
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11 |
武力紛争犠牲者の保護 |
ジュネーヴ条約と第1追加議定書の適用基準について検討します。最近の「対テロ戦争」を視野に入れ、人道法だけでなく、「国際人権法」の適用も議論します。 |
質問応答方式 |
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12 |
復仇は人道法の目的を実現するか? (履行確保の手段(1)) |
人道法の規定と、第2次世界大戦時の戦争犯罪裁判事例、および人道法の禁止規定に対する留保を対比させて検討し、議論します |
質問応答方式 |
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13 |
刑事制裁としての戦争犯罪裁判(履行確保の(2)) |
第2次世界大戦後に復仇制度が没落に向かうのに対して、戦争犯罪の裁判は履行確保としての有効性を承認されて発展を望まれることになる。ここではジュネーヴ諸条約の違反行為処罰制度の展開を、国内裁判所の管轄権ネットワークとしてとらえて、普遍主義的な処罰体制の意義を考えます。また、日本の有事法制として成立した国際人道法違反処罰法の射程にもふれます。 |
質問応答方式 |
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14 |
国際刑事裁判(履行確保の(3)) |
第2次世界大戦直後の国際軍事裁判から冷戦結後の国連による臨時の国際刑事裁判所の設置を経て、国際刑事裁判所(ローマ規程)成立にいたる歴史を見た後で、国際刑事裁判所の構造と管轄権行使の条件などの問題について解説します。 |
質問応答方式 |
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15 |
損害賠償請求(「戦後補償」)(履行確保の(4)) |
戦争賠償の概念を説明した後、国家請求と個人請求の区別について原爆判決等を参考にしながら検討し、有効な賠償制度のありかたについて考えて行きます。 |
質問応答方式 |
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