南山大学

 
指定
選必
期間
秋学期
単位
年次
1〜
担当者
CAVALLAR Osvaldo
他の科目との関連
他学科履修
副題 欧州中世期社会に於ける秩序の経験:法律の役割と限界。
授業概要  数年前に、南山大学にも「Law School」が開かれた。したがって、数年のうちに、法律に関わる仕事を生涯の職業として選択していくものが増えていくと思われる。振り返って見ると、十三世紀の大学に於いて「Law」は初めて学問の対象と成り、十四世紀から新職業者の中に法律を専攻にした者が現れ、その数は益々増えてきた。当時の法学者と弁護士の書いたテキストを中心にして、その社会の中に、法律の役割と限界を廻るのはこの講義の目的となる。本講義に於いて、幾つかの簡単な質問が道標となる。例えば:何故法学部は中世期大学の核心になったのか。何故法学が人気があったのか。中世期の法の専門家の職倫理概念はどう言うものだったのか。何故法学者等が一般の人々や文明人等の批判を浴びたのか。故法学は困難な分野であるのか。
学修目標 本講義の三つの目的は次である: 1)社会に於ける法律の役割と限界を考え直す、2)「legal mind」を鍛える、3)歴史的なテキストやドキュメントの読み方を習う。
授業計画 1) 法が学問の対象に成った時:中世期の大学
2) 法律の知的職業者とそれらの倫理概念:法学者、弁護牛、公証人
3) 大学生の立場:権利と特権
4) Due Process: 神の審判から正当裁判へ
5) 市民権I:自然 対 文化
6) 市民権II:女性
7) 市民権III:異邦人
8) 権力の乱用:Bartolus' De tyranno I
9) 権力の乱用:Bartolus' De tyranno II
10) 反暴君の思想
11) 中世期の象徴的な世界:紋章と家紋
12) 紋章と家紋:西洋と日本との比較
13) ジェンダー:社会的な現象を分析するにあたって役立つ概念
14) 物語(narrative)としての法律:法学と文学との関係を廻って
15) 定期試験
授業時間外の学習(準備学習など) Bartolus の小論文を読む。(英語に訳されたもののみ。)
評価方法 出席を取らないで、プレセンテショーン(40%)とレポート(60%)に基づいて評価する。
テキスト 必要に応じてテキストを配布する。テキストとは、教科書ではなく、歴史的な書類、ドキュメントである。
その他 参考文献
J. B. Whithe, Heracles'Bow. Essays on the Rhetoric and Poetics of the law, Madison, 1985.
S. F. Moore, Law as Process. An Anthropological Approach, Oxford, 1978.
P. Brooks and P. Gewirtz, Law's Stories. Narrative and Rhetoric in the law, New Haven, 1996.
V. Kahn and L. Hutson, Rhetoric and law in Early Medieval Europe, New Haven, 2001.
C. Geertz, Local Knowledge, New York, 1983, pp-167-234.