南山大学

 
指定
期間
通年
単位
年次
3・4
担当者
高橋 広次
他の科目との関連
他学科履修 不可
副題 現代における「法の支配」の可能性をめぐって
授業概要 現在わが国が則る統治の基本理念は、「法の支配」である。この理念は、歴史的には「人の支配」と対立する原理として理解されるが、この区別にはさほど明確には識別し難い面もある。なぜなら、「法が支配する」ことはありえず、支配するのは必ず生身の「人間」を通してであるからである。問題なのは、「法」を司る法曹のあり方である。本演習では、この「法の支配」という理念の適用実態を、法哲学ならびに日本国憲法の文脈に即して検討する。
学修目標 「法の支配」の名において、事件を公正に処理せねばならない裁判官が、外的圧力や、特定イデオロギーの偏向によって左右されてはならない。また「法の支配」の完成を目指して、今日では、立法過程のみならず、司法過程についても民主主義化が主唱される。いわゆる「裁判員制度」である。しかし、導入後も議論の対象となっている。また最近の検察官のあり方も職権逸脱の行為が指摘され、検察審査会の意義も浮上してきた。そもそも「法の支配」とはどのような精神であるかを歴史的に振り返り、司法に携わる裁判官・検察官・弁護士・裁判員らが、それらにふさわしい役割を果たしえているかどうかを考える。
授業計画  以下に掲げる基本的諸問題に関する主要文献を輪読したり、受講生各自の関心のあるテーマを選び、報告を行ったりする形で進める。統一の演習のテーマは以下のとおり。
1.  春学期テーマ全体のポイントの説明
2.  テーマ選択と報告者の分担決定
3〜5.裁判官と「法の支配」
6〜8.検察官と「法の支配」
9〜11.弁護士と「法の支配」
12〜14.裁判員と「法の支配」
15.  春学期のまとめ
16.  秋学期テーマ全体のポイントの説明
17.  文献輪読の分担決定
18〜21.英米法系と大陸法系の「法の支配」
22〜25.尾高・宮沢の「ノモス主権論争」
26〜29.日本国憲法にみる「法の支配」
30.  秋学期のまとめ
授業時間外の学習(準備学習など) 各自選択したテーマに即応した参考文献を指示するので、報告前に読んでおくこと。
評価方法 平素の演習への取り組みの姿勢(出席日数、報告準備の周到さ、議論への参加度)50%、及び学期ごとのレポート査定50%、に基づき評価する。
テキスト 参考書として、英米法関係の教科書や、佐藤幸治『日本国憲法と「法の支配」』(有斐閣)を勧める。その他は選択したテーマに応じて、抜き刷りを配付する。
その他 特になし