Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
民法演習Ⅰ(2単位) |
②担当者名 |
松浦 以津子 |
③科目の種類 |
法律基本・民事系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
2年(既修者コース:1年)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
2年次配当の演習です。民事演習Ⅱとは内容上異なります。契約法、不当利得法を含む債権法を対象とします。契約法、不当利得法を含む債権法を対象とします。法典上民法総則の内容となっている問題も含みます。最高裁判例を教材として、事実認定と法的構成の問題点について民事手続、立証責任をも視野に入れながら学習します。 |
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⑦到達目標 |
この授業の一番の目標は、多くの文章を早く読み、要点を読み取る力をつけることです。最高裁判決はその力をつけるための材料です。法科大学院では、様々な演習科目が用意されています。それらの最初の科目として、1)基礎的な読解力、文章による表現力、口頭の表現力をつけます。また、2)他の参加者のレポートを評価することを通じて、複数の見方があることを学びます。3)他人の主張を正確に理解する能力をつけます。4)他人の主張が不明な場合に明確にするような質問の仕方を学びます。5)民法の契約法の分野について、訴訟手続を前提にして法律問題を抽出する能力をつけます。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
提出するレジュメ(10%)、コメントおよび授業時間中の発言(20%)、定期試験(70%)として評価します。 |
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⑨履修条件 |
パソコンの知識は必要ありません。一本指でもいいですが,タイピングができることが必要です。 |
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⑩教科書 |
平素使用している民法の教科書を適宜使用してください。副教材「予習ノート」を提供します。 |
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⑪参考文献・参考資料 |
検討判例は、LearningSyllabusに提供します。印刷配布は原則として行いません。 |
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⑫授業内容等の公開 |
LearningSyllabusを公表します。提出された課題の結果は、参加者で共用します。授業の傍聴は、自由です。 |
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⑬その他の事項 |
全員がコンピュータをそれぞれ利用できる環境で実施します。各自ノート型パソコンを持ち込んでください。事前に、大学のネットワークを利用するための手続きを行い、IDとパスワードを取得しておいてください。 受講者が相互に連絡を取り合ったり、情報を交換するためのコンピュータ・ネットワーク上のいわゆる掲示板のサービスを提供します。 受講者が相互に協力し合い、教えあうことは、奨励しますが、他人のIDを使って実習結果を提出したり、他人の実習結果をコピーして提出することは、カンニング行為として扱います。 |
Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
はじめに |
ⅰ)授業の目標について ⅱ)授業の進め方と自習(予習と復習)について ⅲ)レポート提出等のルールについて ⅳ)レポートの提出先について |
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「資料」の「法学文献の調べ方」等を自分の文書とした後、読んでおきましょう。質問したい個所に?をつけておきましょう。 2回目の授業で取り扱う指定された判決を読み要約します。 |
2 |
転用物訴権 |
三当事者関係における利得の帰属と返還 1)ブルドーザー事件 最判昭和45・7・16民集24・7・909 2) 京都建物賃貸借事件 最判平成7・9・19民集49・8・2805 |
ソクラテス・メソッドでおこないます。 |
指定された判決を読み各自要約しレポートを提出します。他の受講者の提出したレポートを読み評価して投票します。 |
3 |
共同不法行為と先行行為から生じる作為義務 |
1)最判昭和62・1・22民集41・1・17 2)最判平成13・3・13民集55・2・328 |
同上。 |
同上。 |
4 |
共同不法行為と被害者の過失 |
1)最判昭和13・3・13民集55・2・328 (先週と同じ判例) 2)最判平成15・7・11民集57・7・815 |
同上。 |
同上。 |
5 |
表見代理 |
白紙委任状交付に関する二つの判例を検討します。 1)最判昭和39・5・23民集18・4・621 2)最判昭和45・7・28民集24・7・1203 |
同上。 |
同上。 |
6 |
債権譲渡 |
債権譲渡 1)最判昭和55・1・11民集34・1・42 2)最判平成5・3・30民集47・4・3334 |
同上。 |
同上。 |
7 |
債権の消滅時効と除斥期間 |
瑕疵担保における請求の期間制限の意味 1)最判昭和50・2・25民集29・2・143 2) 最判平成13・11・27民集55・6・1311 |
同上。 |
同上。 |
8 |
瑕疵担保責任と賃貸借 |
敷地賃借権つき建物の売買における敷地の瑕疵 1)最判平成3・4・2民集45・4・349 |
同上。 |
同上。 |
9 |
請負建物の所有権の帰属 |
材料の提供と所有権 中途解除と所有権の帰属 1)最判平成5・10・19民集47・8・5061 |
同上。 |
同上。 |
10 |
債権の準占有者への弁済 |
生命保険の契約者貸付への準用 1)最判平成9・4・24民集51・4・1991 2)最判平成15・4・8民集57・4・337 |
同上。 |
同上。 |
11 |
第94条第2項の類推適用 |
第三者の善意・悪意 無過失 立証責任 §94②の類推適用 1) 最判昭和48・6・28民集27・6・724 2) 最判平成18・2・23民集60・2・546 |
同上。 |
同上。 |
12 |
手付 |
履行の着手の判断基準 1)最判平成5・3・16民集47・4・3005 「償還して」の意味 2)最判平成6・3・22民集48・3・859 |
同上。 |
同上。 |
13 |
空クレジットと要素の錯誤 |
検討する判例 1)最判平成14・7・11判時1805・56 |
同上。 |
同上。 |
14 |
不真正連帯債務Ⅰ |
1)最判平成10・9・10民集52・6・1494 |
同上。 |
同上。 |
15 |
不真正連帯債務Ⅱ |
同上 |
同上。 |
同上。 |