南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

民事法演習(2単位)

②担当者名

久世 表士

③科目の種類

法律基本科目・民事系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

2年(既修者コース:1年)・春学期

⑥授業の概要

既に学んだ民法,民事訴訟法を要件事実を中心とした裁判実務の視点から学ぶことにします。「要件事実論は,法律実務家が,実体法の解釈論をベースにし,訴訟プロセスにおける攻撃防御の構造を理解して主張証明を展開していくスキルである」といわれています。これまで学んだ民法や民事訴訟法とは少し様子が違うのではじめは戸惑うかもしれませんが,設例を用いて要件事実の考え方の基本を学ぶことにします。既に学んだ民法,民事訴訟法と秋学期に開講される「民事実務総合研究」,来年春学期に開講される「民事実務演習」への橋渡しとして位置づけてください。後記の教科書を基本にしますが,レジュメを配布します。

⑦到達目標

具体的紛争を要件事実的な視点で分析し,民法,民事訴訟法を実務において適用する能力を取得することを目標とします。

⑧成績評価の基準と方法

中間・期末テスト8割,レポート,授業中の発言内容を2割として評価します。

⑨教科書

司法研修所編『改定問題研究 要件事実—言い分方式による設例15題—』(法曹会平成18年改定第1版 以下,問研と記す。)

⑩参考文献・参考資料

司法研修所編『改定紛争類権別の要件事実』(法曹会)

加藤新太郎・細野敦著『要件事実の考え方と実務』(民事法研究会)

各自が使用している民法,民事訴訟法の教科書

⑪履修条件その他の事項

各設例に関連する民法の教科書における該当箇所や民事訴訟法の教科書における訴訟物,処分権主義,弁論主義,主張立証責任など要件事実と密接に関連する箇所とのクロスリファレンスを絶えず行い,何度も読み返して勉強を進めてください。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

1

オリエンテーション

要件事実の考え方と裁判実務における要件事実の役割について説明をします。訴訟物,請求原因,抗弁,再抗弁等々の構造を証明責任の分配に則して説明します。初めて要件事実に接したときに戸惑うのはなぜか,経験を踏まえて勘所を説明したいと思います。

自らが司法研修所で受けた要件事実教育を踏まえ,要件事実の基本事項をできる限り簡明に説明したいと思います。

問研5頁〜10頁,19頁〜20頁,23頁〜26頁を熟読しておいてください。また,訴訟物,証明責任の分配に関する法律要件分類説などについても復習しておいてください。

2

売買代金支払請求(1)

売買代金支払請求訴訟の請求原因と消滅時効の抗弁—民法の教科書には売買契約の意義,成立要件,効果が説明されていますが,ここでは,訴訟において売買代金を請求するには最低限何を主張すればよいかといった観点から民法を見直してみます。また,消滅時効の抗弁を題材に否認と抗弁の違いについて学びます。

条文,実体法の基礎理論,常識に立ち返って,自分の頭で考え抜き,議論することに重点を置きます。

レジュメを参照しつつ,問研第1問,2問を良く研究しておくこと

3

売買代金請求訴訟(2)

売買代金請求訴訟における履行期限の抗弁—履行期限の抗弁を題材に,民法ではどちらかというと軽く扱われる傾向のある条件,期限といった付款について学びます。第4回目に学ぶ貸金返還請求と異なり,売買契約においては,期限の合意は契約の本質的要素ではなく,付款であるということの意味を考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第3問を良く研究しておくこと

4

貸金返還請求訴訟(1)

貸金返還請求訴訟の請求原因—金銭消費貸借契約の成立要件を要件事実的に考えてみます。ここでは弁済期の合意は,売買契約の場合とは異なり,本質的要素だとされています。一見難しそうな理論に見えますが,常識的に考えればそれ程難しい理論ではありません。なお,理由付否認(積極否認)についても学びます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第4問を良く研究しておくこと

5

貸金返還請求訴訟(2)

貸金返還請求訴訟における弁済の抗弁—弁済は貸金返還請求訴訟における典型的な抗弁です。弁済の抗弁を中心に,第三者の弁済,代物弁済などの権利消滅の抗弁一般についても学ぶことにします

同上

レジュメを参照しつつ,問研第5問を良く研究しておくこと

6

所有権に基づく土地明渡請求訴訟(1)

所有権に基づく土地明渡請求訴訟における所有権喪失の抗弁—所有権に基づく物権的返還請求権は最も基本的かつ強力な権利です。それを行使するための要件事実は,①原告が当該土地の所有権を有していること,②被告が当該土地を占有していることであると説明されます。しかし,これを丸暗記しても何の意味もありません。なぜ①②が要件事実なのか根本的に考えてみます。また,原告の所有についての被告の権利自白と占有の具体的な主張方法,さらに,原告以外の者が所有権を取得したことを理由とする所有権喪失の抗弁の意味についても考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第6問を良く研究しておくこと

7

所有権に基づく土地明渡請求訴訟(2)

所有権に基づく土地明渡請求訴訟における対抗要件の抗弁—前回の続きのテーマです。ここでも原告の所有権の権利自白が問題になるので再度整理を試みます。また,民法177条の対抗要件の問題は民法を学んだ者にとっては最もポピュラーなテーマですが,訴訟においてどのように適用されるのか,要件事実的に考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第7問を良く研究しておくこと

8

所有権に基づく土地明渡請求訴訟(3)

所有権に基づく土地明渡請求訴訟における対抗要件具備による所有権喪失の抗弁—第6回目には原告以外の者が所有権を取得したことを理由とする所有権喪失の抗弁がでてきましたが,ここでは,それとは異なり,対抗要件の具備が所有権喪失の抗弁として機能する場合について学びます。なお,7回目の対抗要件の抗弁との関係も整理します。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第8問を良く研究しておくこと

9

所有権に基づく土地明渡請求訴訟(4)

所有権に基づく土地明渡請求訴訟の請求原因と占有権原の抗弁—ここでは被告が請求原因を認めつつ,原告から賃借しているといった正当な占有権原があることを抗弁として主張する場合の要件事実について学びます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第9問を良く研究しておくこと

10

所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟(1)

所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟における請求原因と所有権喪失の抗弁—登記請求権についてまず整理したのち,所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求事件の要件事実,所有権喪失の抗弁について学びます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第10問を良く研究しておくこと

11

所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟(2)

所有権(時効取得)に基づく所有権移転登記手続請求訴訟における請求原因—ここでは民法162条2項の短期取得時効の要件事実を民法186条の推定規定を念頭において考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第11問を良く研究しておくこと

12

所有権に基づく抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟

所有権に基づく抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の請求原因と登記保持権原の抗弁−ここでは所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求の要件事実と登記保持権原の抗弁について考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第12問を良く研究しておくこと

13

賃借権終了に基づく土地明渡請求訴訟

賃借権終了に基づく土地明渡請求訴訟の請求原因と建物所有目的の抗弁—債権的請求権である賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求の要件事実について学びます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第13問を良く研究しておくこと

14

所有権に基づく動産の引渡請求訴訟

 

 

 

 

 

所有権(即時取得)に基づく動産の引渡請求訴訟における請求原因と悪意の抗弁,過失評価根拠事実の抗弁—即時取得の要件事実について,民法186条,188条を念頭において考えてみます。また,悪意の抗弁についても検討してみます。さらに,過失といった規範的評価を根拠付ける事実を要件事実的にどのように位置づけるか(間接事実か,主要事実かといったかたちで問題となり,間接反証の議論につながります)についても考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第14問を良く研究しておくこと

15

譲受債権請求訴訟

譲受債権請求訴訟における請求原因と債務者対抗要件の抗弁—債権譲渡を基本とする請求です。第7回目の物権変動における対抗要件と統一的に理解すべきであることから債務者対抗要件が問題なります。通知,承諾の要件事実的な位置づけを考えてみます。

同上

レジュメを参照しつつ,問研第15問を良く研究しておくこと