南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

経済法(2単位)

②担当者名

山部 俊文

③科目の種類

展開・先端科目

④必須の有無

選択

⑤配当学年・学期

未修者コース:2・3年/既修者コース:1・2年・集中

⑥授業の概要

初めに経済法の観念・総論等について簡単に言及し、その後は、経済法の中心として位置付けられる独占禁止法の解釈を解説します。実体規制((a)不当な取引制限の禁止、(b)私的独占の禁止、(c)企業結合規制、(d)不公正な取引方法の禁止)を中心に解説しますが、必要な範囲で、措置・手続の問題も解説します。

⑦到達目標

独占禁止法の解釈を一通り修得することが目標です。

⑧成績評価の基準と方法

授業参加度を3割程度、期末試験(受講者が少数の場合は、試験に代えて、課題レポートとする可能性があります)の成績を7割程度として、成績評価を行います。

⑨教科書

金井貴嗣ほか編『独占禁止法〔第3版〕』弘文堂(2010年)

舟田正之ほか編『独占禁止法判例・審決百選』有斐閣(2010年)

⑩参考文献・参考資料

根岸哲・舟田正之『独占禁止法概説〔第4版〕』有斐閣(2010年)

白石忠志『独占禁止法〔第2版〕』有斐閣(2009年)

白石忠志『独禁法講義〔第5版〕』有斐閣(2010年)

⑪履修条件その他の事項

○履修条件 ありません。

○その他の事項

(1)どのような法律家になる場合も、あるいは、企業でビジネスを行う場合や、役所で行政に係わる場合も、独占禁止法の知識は有用なものとなります(その可能性があります)ので、司法試験で経済法を選択する予定のない者にとっても役立つような授業を行いたいと考えています。

(2)授業が始まるまでに、薄いものでよいので(もちろん、上記教科書等の厚いものでもかまいません)、経済法・独禁法の本(基本的に経済法・独禁法と銘打った本であれば、どれでもかまいません)に一通り目を通しておくのがよいと思います。

(3)司法試験で経済法を選択することを考えている者は、最初の授業の時に申し出て下さい。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

経済法・独占禁止法総論

独占禁止法の目的

経済法とは何か、独占禁止法とはどのような法かを理解する。また、独占禁止法の目的を理解する。

レジュメ・資料等を配付します。授業は、基本的に講義形式で行いますが、可能な範囲で、双方向性に留意したいと考えています。

(以下、同様です。)

予めレジュメを配付しますので、当該回の部分について、レジュメ及び教科書を読むように(つまり、予習をするように)して下さい。

(以下、同様です。)

独占禁止法の基本概念(1)

事業者、競争、一定の取引分野、競争の実質的制限、公正競争阻害性、公共の利益等の独占禁止法の基本概念を理解する。

同上。

同上。

独占禁止法の基本概念(2)

同上。

同上。

同上。

独占禁止法の措置・手続(1)

独占禁止法の規制手続、独占禁止法違反の効果の概要について理解する。

同上。

同上。

独占禁止法の措置・手続(2)

同上。

同上。

同上。

不当な取引制限の規制(1)

不当な取引制限(カルテル)の規制について、特に行為の要件について理解する。

同上。

同上。

不当な取引制限の規制(2)

同上(特に、対市場効果の要件等について理解する)。

同上。

同上。

事業者団体の規制

事業者団体の規制の全般について理解する。

同上。

同上。

私的独占の規制(1)

 

私的独占の規制について、特に行為要件について理解する。

同上。

同上。

10

私的独占の規制(2)・

企業結合規制(1)

同上(特に、対市場効果の要件等について理解する)。企業結合規制について、特に企業結合の形態について理解する。

同上。

同上。

11

企業結合規制(2)

企業結合の競争制限的作用について理解する。

同上。

 

同上。

12

不公正な取引方法の規制(1)

 

不公正な取引方法の規制のうち、差別的取扱い(共同の取引拒絶等)の規制について理解する。

同上。

同上。

13

不公正な取引方法の規制(2)

不公正な取引方法の規制のうち、不当対価(不当廉売)・拘束条件付取引(排他条件付取引)の規制について理解する。

同上。

同上。

13

不公正な取引方法の規制(3)

不公正な取引方法の規制のうち、拘束条件付取引の規制(再販売価格の拘束等)について理解する。

同上。

同上。

14

不公正な取引方法の規制(4)

不公正な取引方法の規制のうち、優越的地位の濫用の規制について理解する。また、不公正な取引方法の規制のうち、欺瞞的顧客誘引等の規制について理解する。

同上。

同上。

15

不公正な取引方法の規制(5)及び国際取引の規制・適用除外等

不公正な取引方法の規制のうち、取引強制(抱き合わせ販売等)の規制について理解する。また、国際取引への独占禁止法の適用や、独占禁止法の適用除外について理解する。

同上。

同上。