南山大学 国際教育センター

Center for Japanese Studies南山大学 国際教育センター
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留学中によくある質問 (FAQ)

Q1 留学中に証明書を発行することはできますか?
Q2 留学期間が終わってから1ヶ月間語学学校に通いたいのですが、留学期間延長願を出せばよいのですか?また、そこで取得した単位は認定されますか?
Q3 派遣留学認定通知書の留学期間は5月15日までです。留学先大学では最終テストが5月2日に終わりますが、私は5月22日までに帰国すればよいですか?
Q4 なぜ帰国の延長ができるのは最長4週間なのですか?
Q5 なぜ帰国手続をしないと授業科目の登録ができないのですか?



Q 留学中に証明書を申請することはできますか?
A 留学中に証明書を申請することはできます。申請方法等の詳細は[留学中の証明書発行について]を参照してください。
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Q 留学期間が終わってから1ヶ月間語学学校に通いたいのですが、留学期間延長願を出せばよいのですか?また、そこで取得した単位は認定されますか?
A

単位認定の対象となるサマーコース等の短期語学研修を受講する場合、留学期間の延長をすることができます。[ 留学期間延長 ]を参照受講するコースが単位認定の対象となるかは所属する学部学科(指導教員または教務委員)に問い合わせてください。
また、単位認定の対象とならない語学研修を受講する場合は帰国の猶予にあたります。([ 留学終了後 ]を参照

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Q 派遣留学認定通知書の留学期間は5月15日までです。留学先大学では最終テストが5月2日に終わりますが、私は5月22日までに帰国すればよいですか?
A 履修登録の延期が認められるのは留学中のみです。ですからこの場合は5月9日までに帰国しなければ延期は認められません。
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Q なぜ帰国の延長ができるのは最長4週間なのですか?
A 国際的な慣例として、学生ビザによる滞在が認められるのは学期終了後1ヶ月程度です。それ以上無断で滞在すると、不法滞在となります。留学先国の学生ビザの要件等をよく確認して、自分の滞在が不法なものとならないように気をつけてください。また、一定期間不法滞在をすると、二度とその国への入国が認められないケースもあります。
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Q なぜ帰国手続をしないと授業科目の登録ができないのですか?
A 派遣留学の認定を受けて出発すると、あなたの学籍は「在学」から「留学」に変更になります。授業科目の登録ができるのは在学中の学生のみですから、帰国後すぐに帰国手続きをして学籍を「留学」から「在学」に戻す必要があります。
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