奨学金の休止(および復活)のために提出する書類です。以下の方は奨学金を休止する必要がありますので、異動願(届)を提出してください。なお、休止する事由が無くなった時点で、奨学金を復活させるために再度異動願(届)を提出してください。
・ 第二種奨学生(※)。
・日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)と重複して受けることができない、別の奨学金を受ける方。
・休学する方(休学して海外の大学に留学する方)。
※このケースで休止する方は、休止中(つまり留学中)に 「第二種奨学金(短期留学)」を受けることにより、実質的には毎月留学前と同様の金額の貸与を受けることが可能です。ただし、「第二種奨学金(短期留学)」は 応募時期が早いため、留学が正式に決定してからでは間に合わない場合もありますので、この奨学金の貸与を考えている方は早めに奨学金窓口で相談してください。 |