南山大学

 
指定
期間
通年
単位
年次
3・4
担当者
加賀山 茂
他の科目との関連 内容的には、特に契約法、担保物権法との関連が深い。
他学科履修
副題 契約法総論という観点を重視した債権法総論の講義
講義内容 債権法総論といえば、従来は、第3編債権第1章総則(399条〜520条)に規定されている部分を示すが、債権法総論の内容は、主として契約法総論としての意義を有する。したがって、この講義では、民法の債権総則の部分に限定せず、契約総論、および、有償契約総論に該当する売買、無償契約総論としての贈与をも射程に入れて、契約法総論の体系としての債権総論を講義する。
講義計画 債権法の分野は、物権法の分野と比較すると、国際化の影響を受けやすい分野である。特に、1980年の国連国際動産売買条約の成功は、債権法の分野において、大陸法と英米法の接近を促進し、ドイツの債務法改正にも大きな影響を与えることになった。先進諸国の中で例外的にこの条約に加盟していないわが国も、早晩この条約に加盟することが予定されており、その際には、民法の債権法も、国際的な債権法の影響を受けざるを得ない。

そこで、この講義では、単に国内取引に関する債権法の知識を習得するだけでなく、国際取引をも考慮してわが国の債務法の知識を習得することを目標とする。講義方法としては、わが国の債権法と、国連国際動産売買条約、ユニドロワ国際商事契約法原則、ヨーロッパ契約法原則との対比を通じて、わが国の債権法総論を明確に位置付けることを試みる。

講義は、以下の順序で行なう。債権とは何か、債権総論の位置づけ、債権総論と債権各論との関係、債権の目的と債務の種類、「与える・なす債務」と引渡債務との関係、債務不履行と損害賠償請求権、債務不履行(不完全履行)責任と瑕疵担保責任、債権者代位権とその転用、債権者取消権、保証「債務」の性質、保証人の免責、連帯債務、債権譲渡、弁済、弁済による代位、相殺、更改・免除・混同。
評価方法 春学期および秋学期の定期試験の結果によって評価する。
テキスト インターネット上に掲載する。
その他