40962 西洋法史A
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選 |
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春学期 |
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2 |
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3・4 |
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田中 実 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 可 |
副題 | ローマ法と法学基本概念の検討 |
講義内容 | 古代ローマは、財産をめぐる紛争解決にあたって、たとえば民主的な多数決原理などを採用する議会とは距離をおき、論拠を限定しつつも開かれた議論を許容する法や裁判制度の構築に成功しました。そこで作られた概念、議論の枠組、法制度は、今日でも、諸国の、そして西欧法を継受した我国の法制度・法律学の基盤をなしていると言われています。はたしてそうかはともかく、過半数の支持さえ獲得すればいいというメカニズムや何か超越的な価値を直接に援用する思考とは距離をおいた「法の支配」を実現するには、ローマ法の知識は不可欠です。この講義では、総論としてローマ法の意義やその基本構造、歴史的展開を説明し、各論として、現行民法の基本的な考え方を意識しながら、相続法を含む広い意味でのローマ財産法のいくつかの制度を解説します。 |
講義計画 | 総論 1 イントロダクション 法・法律学の危機 2 ローマ市民社会=国(res publica=societas civilis)の基本構造 3 ローマ法の歴史 各論 1 民法総則から 付加的性質の訴権 奴隷の特有財産 2 物権法から 占有概念 使用取得と特示命令 イタリアの土地と絶対的所有権 3 債権法から 問答契約 4 債権法から 有名契約と方式書 5 債権法から 無名契約と前書訴権 6 債権法から 不法行為 罰と損害填補 7 相続法から 相続の基本概念 8 相続法から 相続人指定と近親者保護 9 相続法から 遺贈と相続人保護 |
評価方法 | 筆記試験 |
テキスト | 配付資料 【そ の 他】参考文献 原田慶吉『ローマ法—改訂—』有斐閣、G.クリンゲンベルク/瀧澤栄治訳 『ローマ債権法講義』大学教育出版 |
その他 |