南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

刑法演習(2単位)

②担当者名

丸山 雅夫

③科目の種類

法律基本科目・刑事系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

2年(既修者コース:1年)・秋学期

⑥授業の概要

刑法および刑事訴訟法の既修者を対象にした演習であり、毎回、若干の典型的な事例を素材として、ケース・スタディ、ディベート、ロール・プレイイングを組み合せた方法によって展開します。

演習としての性格と実務における重要性を特に重視し、これまで大学の授業で必ずしも充分に掘り下げた議論がなされてこなかった個別論点をも取り上げる一方で、理論的関心度だけが高い論点や実務的重要性の低いものは省略します。また、刑法理論を重視する学説における解釈論と実務における事実認定・事実の評価との関連性を特に意識して展開します。

⑦到達目標

具体的な事例を素材として、当該事件の解決に当たって、検察官、弁護士、裁判官が「何を重視して(事実認定と事実の評価)、どのような主張・判断に至ったのか(解釈論にもとづく判断)」を分析したうえで、それぞれの立場に応じた(特徴的な)解釈・判断がある(べき)かを考察することを目標としています。あらかじめ参加者をそれぞれの立場に分けて、具体的事件におけるそれぞれの主張・判断を追体験させたうえで(ディベートによるケース・スタディ)、「自分だったらどのように主張・判断するか」を考察させます(ロールプレイによるケース・スタディ)。したがって、事例を丹念に読んだうえで、ディベートを想定した主張を持って参加することが必要不可欠です。

⑧成績評価の基準と方法

毎回の演習におけるパフォーマンス(50%)と期末試験の成績(50%)を総合して評点を決定します。

⑨教科書

特に指定しない

⑩参考文献・参考資料

井田良、丸山雅夫『ケーススタディ刑法[第2版]』(日本評論社、2004年)

町野朔『犯罪各論の現在』(有斐閣、1996年)

伊東研祐『現代社会と刑法各論[第2版]』(成文堂、2002年)

その他、講義の際に指示する文献

⑪履修条件その他の事項

刑法および刑事訴訟法を履修していることが条件です。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

④授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

因果関係の認定

因果関係の認定について、条件説に立脚するとされる判例の結論は、学説の主張する相当性説の結論と一致する場合が多いとも言われます。何らかの事情が介在することによって結果が発生した事案を素材として、因果関係の認定において何が重視されているのかを明らかにするとともに、判例と学説の結論の異同を分析します。

受講生をあらかじめ弁護側と検察官側に分け、それぞれの立場からの主張と相手方への反論を準備したうえで、ディベートを行います。慣れてきたら、裁判官の観点から議論を整理するグループを作ります。各グループは、メンバーを固定し、役割をローテーションによって交代します。

各グループ毎に、それぞれの立場から論点を抽出して主張を構成するとともに、相手方の反論を予想した立論を準備しなければなりません。裁判官グループは、弁護人グループおよび検察官グループの主張を予想したうえで、議論を整理するための準備をしなければなりません。

被害者の同意における「真摯性」の要件

被害者の同意の犯罪阻却場面と効果を確認したうえで、偽装心中や錯誤にもとづく同意の事例を素材として、同意の対象と任意性の程度を検討することによって、「真摯性」を同意の要件とすることの是非を明らかにします。

同上

同上

未必の故意と認識ある過失

学説上の一般論として、未必の故意と認識ある過失はきわめて明快に説明されているが、両者の区別は必ずしも明瞭ではありません。両者の区別が争われた事案を素材にして、どのような客観的事実が主観の認定を左右するかについて分析します。

同上

同上

「事実」の錯誤と「評価」の錯誤

事実の錯誤(犯罪事実の不認識)と法律の錯誤(事実に対する評価の誤り)の内容、両者の区別、両者の法的効果は学説上一義的なものとされているが、具体的な事案においては必ずしも明瞭でないことがしばしば見受けられます。麻薬だと思って覚せい剤を輸入した事案などの扱いを素材として、実務における両者の異同を確認します。

同上

同上

薬物の自己使用と責任能力問題

薬物等の自己使用によって責任無能力・限定責任能力状態に陥った場合の扱いについて、学説における「原因において自由な行為」の理論の内容を確認したうえで、それが妥当する場面を明らかにするとともに、具体的要件を検討します。

同上

同上

過失論と管理・監督過失

学説における伝統的過失論の主張・対立を確認したうえで、大規模デパート火災等の事案を手がかりとして、管理・監督過失論の内容を検討するとともに、通常の過失認定との異同を分析し、管理・監督過失論の意義を明らかにします。

同上

同上

中止犯の成立要件

後悔等の積極的な動機を中止未遂の任意性要件の一部に読み込む判例に対して、学説は、過度の要求であるとの批判を加えるのが一般です。任意性の判断に関する事例判例を素材として、「自己の意思により犯罪を中止した」ことの意義を明らかにするとともに、その内容を分析します。

同上

同上

共謀共同正犯の成立範囲と認定

一方で実行共同正犯と境界を接し、他方で教唆犯と境界を接する共謀共同正犯について、そのような概念を認めることの実務上の意義を検討したうえで、共謀共同正犯として扱われるべき範囲を明らかにし、その認定のあり方を分析します。

同上

同上

名誉侵害罪と真実性の証明

条文上、きわめて例外的な事情を基礎としてきわめて厳格な要件のもとでしか成立が阻却されない名誉毀損罪を中心として、名誉概念の内容と名誉侵害罪の成否との関係を確認したうえで、真実性の証明に関する判例を素材として、表現の自由と調和する名誉侵害罪のあり方を検討します。

同上

同上

10

詐欺罪の成立範囲

欺罔・錯誤・処分行為という一連のつながりを必要とする詐欺罪について、いわゆる三角詐欺の事案を素材として、欺罔の程度と錯誤の有無、被欺罔者と処分行為者との関係、無意識の処分行為、不作為による処分行為の各論点を検討し、詐欺罪の成立範囲を明らかにします。

同上

同上

11

横領罪と背任罪

横領罪と背任罪は排他的な択一関係にあるとされているが、具体的事案における区別のための画一的基準は必ずしも明確ではありません。両罪に関する事例判例を分析することによって、実務上両罪を区別するための重要な要因を検討します。

同上

同上

12

強盗致死傷罪と事後強盗罪

強盗罪をめぐっては、学説の解釈論と実務の結論とが大きく異なる傾向が見られます。強盗の「機会」に発生した死傷の扱いに関する判例と事後強盗罪の成否に関する判例を素材として、強盗致死傷罪および事後強盗罪の成立範囲を限定する基準を明らかにします。

同上

同上

13

放火罪における「焼損」の認定

いわゆる独立燃焼説の立場を採ってきた判例の態度を再確認したうえで、近時の建築事情(難燃性・大規模建造物の増加)との関連で、「焼損」概念の内容を検討するとともに、具体的事案における焼損の認定基準を分析します。

同上

同上

14

文書関連犯罪の成立範囲

近時、コピーの氾濫等にもとづく文書の証明機能の変化などにより、文書関連犯罪をめぐる解釈論も大きな影響を受けるようになっています。こうした事情を前提として、刑法における文書概念、偽造概念、行使概念を検討し、文書関連犯罪の成立範囲を明らかにするとともに、刑法解釈の限界について分析します。

同上

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15

職務関連行為と賄賂罪

賄賂罪は、職務行為と密接なつながりを前提とするが、あまりに厳密にそれを要求すると、成立範囲が不当に限定されることになりかねません。多くの事例判例を分析することによって、職務行為の内容、賄賂の意義、両者のつながりの程度を明らかにします。

同上

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