Ⅰ.授業の概要
①講義科目名(単位数) |
民事法総合研究(2単位) |
②担当者名 |
加藤
良夫 |
③科目の種類 |
法律基本科目・民事系 |
④必須の有無 |
必修 |
⑤配当学年・学期 |
3年(既修者コース:2年)・春学期 |
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⑥授業の概要 |
医療過誤訴訟を題材として、実体法としての民法と手続法としての民事訴訟法を総合して実務上の能力の基礎を学ぶことができるように授業を行います。 医療過誤事件の事例に即して、そこに含まれる契約法上又は不法行為法上の論点を明確にした上で、要件事実、立証責任、証拠方法を念頭に、民事裁判の第一審手続の展開を学びます。そのためには、受講生に予め参考資料と共に具体的事例を示し、問題点を把握させ、実体法上及び手続法上の論点について予習させ、その成果を発表させる等して理解の深化を図ります。 |
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⑦到達目標 |
理論と実務の架橋をめざすものとして法律基本科目群の民法と民事訴訟法の理解の上に、これらが実務上どのように関連し機能しているかを裁判手続を通して学ぶものです。この授業を通して事実認定の大切さを学ぶとともに、立証困難な場面における工夫等、より根源的に考える力を身につけて貰いたい。 |
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⑧成績評価の基準と方法 |
この授業に必要とされる知識の習得のレベル、理論を実務に生かす能力の有無を評価の基準とします。具体的には、授業時間内の討議の内容、予備知識を問う小テスト及び定期試験により評価します。 |
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⑨教科書 |
加藤良夫編著『実務法律講義⑫ 実務 医事法講義』(民事法研究会、2005年) |
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⑩参考文献・参考資料 |
加藤良夫・増田聖子著『患者側弁護士のための実践医療過誤』(日本評論社、2004年) 稲垣克己著『克彦の青春を返して』(中日新聞社) 福永有利ほか著『新民事の訴訟』(悠々社、2000年) |
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⑪履修条件その他の事項 |
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Ⅱ.授業計画
回 担当 |
①テーマ |
授業内の学修活動 |
④授業時間外の学修活動等 |
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②ねらい・内容 |
③授業方法・工夫 |
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1 |
医療過誤訴訟の概要 |
医療過誤訴訟の大まかな流れについて学習します。あわせてテーマごとの学習成果発表チームを構成します。 |
統計的数値も示します。 |
事前に教科書、参考書の該当部分を読んでくることを前提とします。(以下同じ) |
2 |
証拠保全等① |
カルテ等の証拠保全の必要性、申請手続の要点を学びます。事案の検討(事実経過の把握)のための証拠収集活動の概要を具体的に学習します。 |
カルテの改ざん例を示します。証拠保全の申立書をもとに、民訴法の証拠保全の手続のイメージを持たせます。 |
民事訴訟法第234条乃至242条を復習し、証拠保全手続の存在意義について予め考えてくることが必要です。 |
3 |
証拠保全等② |
上記に加えて、当事者照会や文献調査等の方法について学習します。 |
証拠保全後の検討の方法、説明会、関連する事実調査の方法等についても解説します。 |
様々な証拠物の検証方法について予め考えてくるとともに、文献調査等の方法について予め調べてくることが必要です。 |
4 |
医療契約 |
契約の当事者は誰か、何を約束するのか、医師が給付すべき債務の内容は何かについて学習します。 |
医療契約で医師が負う債務の具体的内容について検討します。 |
医師と患者の契約上の義務について考えてくることが必要です。 |
5 |
債務不履行と不法行為の要件事実 |
民法第415条と709条の要件事実について学習します。 |
条文をどう変えれば、要件事実がどう変わるかを考えます。 |
「要件事実」の考え方について復習してくることが必要です。 |
6 |
「不完全履行」と「過失」の主張・立証責任 |
主張・立証の困難な類型について、立証責任を緩和する方策等について学習します。 |
具体的な事例にそって、原告は何をどこまで主張・立証すべきかについて検討します。 |
予め示された事例について、原告はどのようにして立証できるかを検討してくることが必要です。 |
7 |
医療水準 |
過失乃至不完全履行の判断基準としての医療水準の考え方について学習します。 |
最高裁判所第2小法廷平成7年6月9日判決及び最高裁判所第3小法廷平成8年1月23日判決について検討します。 |
予め判例について調べてくることが必要です。 |
8 |
因果関係の主張・立証① |
因果関係、特に「高度の蓋然性」について学習します。 |
最高裁判所第2小法廷昭和50年10月24日判決及び最高裁判所第1小法廷平成11年2月25日判決について検討します。 |
予め判例について調べてくることが必要です。 |
9 |
因果関係の主張・立証② |
因果関係、特に「相当の可能性」について学習します。 |
最高裁判所第2小法廷平成12年9月22日判決について検討します。 |
予め判例について調べてくることが必要です。 |
10 |
集中審理 |
診療経過一覧表、争点整理表、専門委員、集中証拠調について学習します。 |
計画審理、集中審理が実務上どのように展開されているかについても解説します。 |
専門委員制度について復習してくることが必要です。 |
11 |
文書提出命令 |
文書提出義務、文書提出命令について学習します。 |
事故調査報告書(院内で病院長宛に作成されたもの)は、民事訴訟法第220条のどの文書に該当するか等について考えます。 |
民事訴訟法第220条について復習してくることが必要です。 |
12 |
尋問 |
主尋問、反対尋問、医師に対する尋問、鑑定人に対する質問等についての留意点を学習します。 |
民事訴訟規則第106条乃至136条について学習します。 |
尋問の具体例について検討してくることが必要です。 |
13 |
鑑定 |
鑑定をめぐる諸問題について学習します。 |
従来の単独鑑定以外の鑑定方式(複数鑑定、カンファランス鑑定等)についても検討します。 |
鑑定制度について復習してくることが必要です。 |
14 |
交通事故と医療事故の競合 |
交通事故と医療事故が競合した場合の共同不法行為の成否について学習します。 |
最高裁判所第3小法廷平成13年3月13日判決について検討します。 |
予め判例について調べるとともに、共同不法行為についても復習してくることが必要です。 |
15 |
法的保護利益の侵害 |
「医療行為を受ける利益」の侵害について学習します。 |
最高裁判所第1小法廷平成17年12月8日判決について検討します。 |
予め判決について調べてくることが必要です。 |