南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

民法(不法行為法)(2単位)

②担当者名

松浦以津子

③科目の種類

法律基本科目・民事系

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

1年(既修者コース:免除)・秋学期

⑥授業の概要

・事務管理・不当利得、および、不法行為制度を中心としますが、民法の特別法である自動車損害賠償保障法、製造物責任法の重要な部分にも触れます。

・不法行為法は、法理論の形成上、数多くの判例・裁判例が重要な役割を担って展開されてきています。

・そこで、授業では、予習として、教科書各該当箇所とともに重要な判例と判例を素材 とした想定事例を読み、下記の「ねらい・内容」欄に指示した判例にも目を通してい ることを前提に、その理解の確認もしながら進めてゆきます。

⑦到達目標

法学未修者対象のこの科目は、次期に参加できる知識と能力を身に付けること、および、次の①②を基本目標とし、③④の能力を高めることを目指します。

①制度の基本的な仕組みを把握する。

②基本的な判例の位置づけと、当事者の利害の対立点を理解する。

③紛争事例(設例を含みます)の分析と論点を的確に見いだすことができる。

④不法行為法の専門用語を用いた議論と文章表現ができる。

⑧成績評価の基準と方法

①日常の授業への参加、取り組み    20%

②小テスト(中間テスト)       10%

③期末テスト             70%

・③では特に、基礎的知識、問題の分析力、起承転結をもった文章力をみます。

⑨教科書

内田貴「民法Ⅱ債権各論」東大出版会(最新版を使用します。)

⑩参考文献・参考資料

独自教材を使用します。参考判例及び資料は、LearningSyllabus上に貼り付けます。

⑪履修条件その他の事項

・授業で取り上げる判例は、法律判例文献情報などで、判例評釈・解説の所在を探っておきましょう。

・取り上げる判例が多いです。各自の力に応じて読んでください。教材中に参考判決と表示してある場合には、その判決について事実関係や判決内容についてコメントを求めることは、挙手がない限りしません。読んでない判決について講義中コメントを求められた場合に読んでない旨を伝えてください。事業の始まる前に読んでいない判決について連絡をくだされば、その判決についてコメントを求めることはしません。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

授業時間外の学修活動

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

・はじめに

 

 

・事務管理

・ガイダンス

・講義の対象と他の民法分野との関係を把握します。

・不法行為制度の意義を理解します。

・事務管理の要件および効果について理解します。

教科書の目次を理解します。不法行為法がなぜ債権法の中にあるかを理解します。授業に使用するPowerpointは、授業後に「資料」に貼り付けます。各自、十分に予習をしてください。授業中に発言を求めます。

内田・299頁〜309頁、509頁〜525頁を読みます。教材・予習・復習ノート第一章にしたがって予習復習します。にしたがって予習します。「学ぶ君」を使って復習します(以下、同様です)。

・不当利得

・不当利得の要件と効果について理解します。また、民法総則の取り消しと無効との関連について理解します。

・近時の判例にあらわれた事例上の問題の所在を理解します。

大判大8・10・20民録25・1890[内田・88]

大判大9・5・12民録26・652

最判昭和45・7・16民集24・7・909[内田・91]

最判平成7・9・19民集49・8・2805[内田・92][百・70]

同上

内田・519頁〜572頁を読みます。予習・復習ノート第二章にしたがって予習復習します。(注)以下の各回②欄に示す判決には、長文のものもあります。事案の概要とそれぞれ各回に関連する争点の当事者の主張、判決の内容をつかんで下さい。

一般の不法行為の成立要件(1)

・故意・過失

 

・過失の判断基準とその客観化について、判例と学説の展開と理論状況を把握します。

・大判大5-12-22民録22輯2474頁[内田・98][百・75]

・最判昭36-2-16民集15-2-244[内田・100]

 

 

授業では、教科書を読んでいることを前提に、左記判例(裁判例)を素材に、質問もしながら、過失の客観化とその具体的内容例を把握します。

内田・311頁〜331頁を読みます。予習・復習ノート第三章にしたがって予習復習します。

一般の不法行為の成立要件(2)

過失の具体例と責任能力

具体的事例における過失判断 

岐阜地大垣支判昭48・12・27判時725・19

最判平7・3・10判時1526・99

[過失と責任能力]

責任能力の意味意思能力・事理弁識能力・行為能力・損害賠償能力

  責任能力の判断基準

大判大4・5・12民録21・692[内田・121]

大判大6・4・30民録23・715[内田・120]

同上

内田・311頁〜331頁を読みます。予習・復習ノート第三章にしたがって予習復習します。

一般の不法行為の成立要件(3)

・損害の発生

・因果関係

損害と因果関係概念の役割について学習します。概念の理論的混迷状況を客観的に理解します。
最判昭和42・11・10民集21・9・2352
最判昭和39・1・28民集18・1・136
最判昭和43・11・15民集22・12・2614[内田・115][百・93]
最判昭和33・8・5民集12・12・1901
最判昭和49・12・17民集28・10・2040
大判大15・5・22民集5・386[内田・122]
最判昭和44・2・6民集23・2・195
最判昭和50・10・24民集29・9・1417[内田・117]
最判平成16・4・27民集58・4・1032

教科書の予習を前提に、質問を交えながら、レクチャーにやや比重をおいて進めます。

内田・352頁〜365頁、347頁〜351頁を読みます。予習・復習ノート第五章にしたがって予習復習します。"

一般の不法行為の成立要件(4)

・損害の発生

[権利侵害から違法性へ]
雲衛門事件と大学湯事件
大判大3・7・4刑録20・1360[内田・106]
大判大14・11・28民集4・670[内田・107]
「違法性」概念はなぜ生まれたか 
「違法性」概念の有用性

同上

内田・332頁〜352頁を読みます。予習・復習ノート第六章にしたがって予習復習します。

不法行為の効果一般

損害賠償請求権の発生
最判昭和43・7・4裁判集民91・567
最判昭和39・1・16民集18・1・1
最判昭和61・6・11民集40・4・872[内田・148]
損害賠償請求権者
大判大15・2・16民集5・150[内田・141][百・95]
大判昭和2・5・30新聞2702・5
最判昭和42・11・1民集21・9・2249[内田・142][百・96]
大判昭和7・10・6民集11・2023[内田・140]
損害賠償請求権の発生時期
大判昭和15・12・14民集19・2325
416条の類推適用 
損害額の算定方法

"

 

内田379頁〜402頁、420頁〜434頁を読みます。予習・復習ノート第七章にしたがって予習復習します。

加害者側の主張による

・損害賠償額の減額

・損害賠償請求権の消滅

損益相殺 
過失相殺
最判昭和39・6・24民集18・5・854[内田・132]
最判昭和34・11・26民集13・12・1573[内田・133]
最判昭和42・6・27民集21・6・1507[内田・134]

過失相殺の類推適用——不法行為制度の変容
最判昭和63・4・21民集42・4・243[内田・136]
最判平成4・6・25民集46・4・400
消滅時効と調停・示談後に発生した損害
最判昭和43・3・15民集22・3・587[内田・87][百・97]
最判昭和43・4・11民集22・4・862
"

想定事例と教科書の予習を前提に、質問を交えながら、レクチャーに比重をおいて進めます。同上

内田・402頁〜420頁、434頁〜442頁を読みます。予習・復習ノート第八章にしたがって予習復習します。

 

中間試験

 

 

10

特殊な不法行為(1)

・他人の行為に対する責任

責任無能力者の監督者責任
監督義務者としての責任との関係
最判昭和49・3・22民集28・2・347[内田・150][百・79]
使用者責任の成立要件
大判昭和2・6・15民集6・403
最判昭和56・11・27民集35・8・1271
最判昭和45・2・12判時591・61
代位責任の根拠

・判例を素材に「事業の執行に付いて」の要件を中心に質問を交えながら、論点をまとめます。

内田・443頁〜469頁を読みます。予習・復習ノート第九章にしたがって予習復習します。

11

特殊な不法行為(2)

・物の占有者等の責任

使用者責任の成立要件
大判大正15・10・13民集5・785[内田・154]
最判昭和39・2・4民集18・2・252[内田・152]
最判昭和42・11・2民集21・9・2278[内田・155][百・81]
使用者責任の効果
最判昭和51・7・8民集30・7・689[内田・156][百・82]
使用者責任と過失相殺の方法"

同上

内田・443頁〜461頁を読みます。予習・復習ノート第十章にしたがって予習復習します。

12

特殊な不法行為(3)

・共同不法行為

共同不法行為責任の成立要件
最判昭和43・4・23民集22・4・964[内田・161]
共同不法行為の効果
最判昭和57・3・4判時1042・87
最判平成10・9・10民集52・6・1494[百・26]
共同不法行為者間の内部関係
最判昭和63・7・1民集42・6・451
最判平成3・10・25民集45・7・1173[内田・157]
共同不法行為責任と709条の責任との関係

同上

内田・486頁〜506頁を読みます。予習・復習ノート第十一章にしたがって予習復習します。

13

不法行為特別法(1)

・民法の原則の修正

危険な行為と責任根拠 
損害の分散
過失責任主義
製造物の欠陥
大阪地判平成6・3・29判時1493・29[内田・118]
製造物責任法
名古屋地判平成11・6・30判時1682・106
契約責任と不法行為責任 
因果関係の立証 
無過失責任の意味

同上

内田・470頁〜486頁、444頁を読みます。予習・復習ノート第十二章にしたがって予習復習します。

14

不法行為特別法(2)

・自動車事故の損害賠償責任

・製造物責任

運行供用者責任
最判昭和40・9・7判タ184・146
最判平成1・6・6交通民集22・3・551
民事責任と保険制度 
強制保険制度と社会保険制度 
自賠責補償制度のしくみ 
事故による損害の分散方法

主として、レクチャーで行います。

内田・464頁〜469頁を読みます。予習・復習ノート第十三章にしたがって予習復習します。

15

・請求権競合論

・不法行為法〔まとめ〕

失火責任法
最判昭和42・6・30民集21・6・1526
最判平成7・1・24民集49・1・25
最判昭和53・7・17民集32・5・1000
請求権競合問題 
過失・重過失をめぐる判例 
消滅時効

〔まとめ〕は不法行為法全体について、補足と重要な点の復習も含みます。

内田・329頁〜330頁、461頁〜462頁、477頁〜479頁を読みます。予習・復習ノート第十四章にしたがって予習復習します。