南山大学

 

Ⅰ.授業の概要

①講義科目名(単位数)

商法(会社法)(4単位)

②担当者名

玉井利幸

③科目の種類

法律基本科目・民事刑

④必須の有無

必修

⑤配当学年・学期

1年(既修者コース:免除)・秋学期

⑥授業の概要

下記の教科書に沿って会社法の概説を行う。

 

⑦到達目標

会社法の基本的事項・重要事項の正確な理解と記憶。

具体的な事案に法を解釈・適用し、法的な解決を導くことができるようになる。

⑧成績評価の基準と方法

中間試験(45)、期末試験(45)、授業参加(10)

⑨教科書

神田秀樹『会社法 第11版 (法律学講座双書)』弘文堂(2009年)

江頭憲治郎他編『会社法判例百選』有斐閣(2006)

*授業開始時までに新しい版が出版された場合は、新しい版を使用する。

⑩参考文献・参考資料

葉玉匡美・郡谷大輔『会社法マスター115講座 第3版』ロータス21(2009年)

伊藤靖史他編著『会社法 リーガルクエスト』有斐閣(2009年)

*上記2冊の内容に頻繁に言及する予定なので、上記2冊は所有していることが望ましい。

山下友信他編『商法判例集 第3版』有斐閣(2008年)

近藤光男編『基礎から学べる会社法』弘文堂(2007年)

江頭憲治郎『株式会社法 第3版』有斐閣(2009)

必要であれば、最新判例や論文等を配布する。

⑪履修条件その他の事項

受講生の理解度や新たな重要判例・ニュースの発生等により、授業計画の一部や中間試験の日程等に変更が生じる可能性がある。

 

Ⅱ.授業計画

担当

①テーマ

授業内の学修活動

授業時間外の学修活動等

②ねらい・内容

③授業方法・工夫

会社法総論

会社の概念、会社の類型と種類

講義と質疑応答。次回以降も同様。

教科書の該当ページとそこで引用されている判例百選の事件、その他配付資料等の予習と復習。次回以降も同様

株式会社総論

株式会社の特質等

 

 

株式(1)

株式の意義、株主平等原則、利益供与の禁止

 

 

株式(2)

株式の内容と種類

 

 

株式(3)

株式の流通、株主の会社に対する権利行使(1)

 

 

株式(4)

株主の会社に対する権利行使(2)、株式の評価

 

 

株式(5)

株式の消却・併合・分割・株式の無償割当て、単元株制度、自己株式の取得

 

 

株式会社の機関総説、株主総会(1)

株式会社の機関設計等、株主総会の概要、権限、招集

 

 

株主総会(2)

議決権、議事と決議、決議の瑕疵(1)

 

 

10

株主総会(3)

決議の瑕疵(2)

 

 

11

役員等の選任と解任

通則、取締役等の選任と解任

 

 

12

取締役・取締役会(1)

概要、取締役、取締役会

 

 

13

取締役・取締役会(2)

代表取締役、取締役と会社の関係

 

 

14

取締役・取締役会(3)

取締役の義務と報酬

 

 

15

会計参与・監査役・監査役会・会計監査人、委員会設置会社

会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会設置会社、非取締役設置会社

 

 

16

役員等の損害賠償責任(1)

役員等の会社に対する損害賠償責任、責任免除・軽減

 

 

17

役員等の損害賠償責任(2)、株主代表訴訟

役員等の第三者に対する損害賠償責任、株主代表訴訟

 

 

18

中間試験

中間試験を行う。

 

 

19

新株の発行(1)

株式会社の資金調達、株式発行による資金調達、通常の新株発行

 

 

20

新株の発行(2)

株式発行の瑕疵

 

 

21

新株予約権(1)

新株予約権の概要、発行手続、有利発行、その他

 

 

22

新株予約権(2)

新株予約権の発行の瑕疵(1)

 

 

23

新株予約権(3)、社債

新株予約権の発行の瑕疵(2)、社債の発行、社債の団体性、新株予約権付社債

 

 

24

定款変更、組織変更、事業譲渡、合併(1)

定款変更、組織変更、事業譲渡、合併の意義(1)

 

 

25

合併(2)

合併の意義(2)、合併の手続、合併の無効

 

 

26

会社分割

会社分割の意義、会社分割の手続、会社分割の無効

 

 

27

株式交換・株式移転

株式移転・株式交換の意義、株式移転・株式交換の手続、株式移転・株式交換の無効

 

 

28

計算(1)

概要、会計の原則と会計帳簿等、計算書類、連結計算書類

 

 

29

計算(2)

資本と準備金、剰余金の配当

 

 

30

設立

概要、設立の手続、設立の登記、設立中の法律関係、違法な設立等、設立に関する責任