2012年度 パッヘ研究奨励金T-A-2(特定研究助成・一般)研究成果報告書

氏名 佐藤 勤 所属 法学部法律学科
研究課題 株式会社における議決権行使制度と議決権行使助言会社規制
研究実績の概要
【研究経過】
 本研究は、次の4つの過程を経て、実施した。
まず、アメリカの議決権行使助言会社の影響力および問題点を把握するため、日米の株式市場における機関投資家(投資信託および年金)の動向(株式保有状況、議決権行使状況、議決権行使助言会社の利用状況)を、機関投資家からの聴き取りを交え、調査・分析し、その実態を検討した。
 次に、以上の検討のよって得られた現在の株式保有の実態を踏まえつつ、日米において、議決権行使や株式保有に関して、どのような規制がなされているか、またかつてどのような改正や立法提案がなされていたか、を調査した。
 また、早稲田大学において研究報告が行われた信用格付機関に関する問題と、本研究対象である議決権行使助言機関との問題に幾つかの類似性があることを認識し、議決権行使助言会社規制の一つの規制モデルとして、信用格付機関規制を取り上げ、その制度を調査、分析した。
 最後に、これらの考察を踏まえ、我が国における議決権行使助言会社規制の在り方を検討し、立法骨子を検討した。
【研究結果】
 研究結果については、「議決権行使助言会社に対する規制とその在り方」という題目で、論文としてまとめ、南山法学36巻3・4号合併号に掲載予定である。
 アメリカでは、2000年初頭から、証券取引委員会や連邦政府監査院などの報告書において、議決権行使助言会社の株式市場(発行会社)に対する影響力の増大が問題視されてきた。この状況は、我が国においても、同様であることが、上記検討の結果判明した。
 そこで、本研究では、機関投資家やそこから委託をうけた議決権行使助言会社の株式市場(発行会社)に対する影響力やそれに対する現行規制(証券取引所法、エリサ法)を分析し、アメリカの信用格付機関と議決権行使助言会社との類似性に着目し、信用格付機関規制と同様のモデルとして、議決権行使助言会社を直接規制する規制モデルと、金融規制を通じ、間接的に議決権行使助言会社を規制するモデルの2つの規制モデルを提示し、その優劣を比較するとともに、このモデルを基礎に、同様の株式保有構造である我が国において、議決権行使助言会社をどのように規制すべきかを具体策を提言したものである。
「雑誌」の部 「図書」の部
@ 論文題目 アメリカの議決権行使助言会社に対する規制とその在り方 @ 書名  
雑誌名 南山法学 論文名  
巻号 36巻3・4号合併号 出版社  
発行年月   出版年月  
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著者名 佐藤 勤 著者名  
備考 2013年5月頃予定 備考  
A 論文題目   A 書名  
雑誌名   論文名  
巻号   出版社  
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著者名   著者名  
備考   備考  
B 論文題目   B 書名  
雑誌名   論文名  
巻号   出版社  
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著者名   著者名  
備考   備考