教育企画・研究推進課

科学研究費助成事業 科研費ニュース 手続き

令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越しについて

2024.11.22

概要

【繰越制度とは】

交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、年度内に補助事業が完了しない見込みとなったものについて、研究代表者が補助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部または一部を翌年度に使用することを希望する場合に申請する制度。※ただし、翌年度に完了する見込みのあるもの

対象者

補助金課題(課題番号にHが含まれるもの)が対象です。

提出期限

繰越事由が発生した時期により提出期限が異なります。

  • 1回目:2024年10月までに繰越事由が発生した場合
    【期限】 2024年12月6日(金)
  • 2回目:2024年11月~2024年12月に繰越事由が発生した場合
    【期限】 2025年1月7日(火)
  • 3回目:2025年1月以降に繰越事由が発生した場合
    【期限】 2025年1月24日(金)
手続き方法

【STEP1:繰越事由に該当するかどうか確認】

「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」および「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集」を確認し、繰越事由に該当するかどうかご確認ください。

※分担者が繰越申請したい場合でも、代表者が所属機関を通じて申請する必要があります。

【STEP2:申請書の作成】

科研費電子申請システムより、「様式C-26:繰越(翌債)を必要とする理由書」を上記の提出期限までに作成し、作成完了の旨、教育企画・研究推進課までご連絡ください。
なお、作成にあたっては、「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」および「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集」、「参考資料集(別冊)」、「様式C-26 記入例・作成上の注意」の注意を必ずご確認の上、適切にご作成ください。

【STEP3:繰越事由の証拠書類を教育企画・研究推進課へ提出】

機関事務担当者(教育企画・研究推進課)にて、繰越事由に該当するかどうかを確認することが求められています。
様式C-26で選択した繰越事由に該当することが分かる証拠書類を教育企画・研究推進課までメイルでご提出ください。
例)資材の入手困難の場合
  業者より年度内の納品が困難であることを説明してもらった資料やメイル(写)など

資料

必ず以下の資料をご確認の上、ご申請ください。

関連リンク

日本学術振興会HP・繰越申請案内

問い合わせ先

教育企画・研究推進課 加藤
 内線:1180 e-mail:kenkyu-support@nanzan-u.ac.jp

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