公正な研究活動の推進 公的研究費管理・監査体制
本学における公的研究費管理・監査体制
南山大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日改正 文部科学大臣決定)に基づいて公的研究費の管理・運営を実施することを基本方針とし、責任と権限の明確化、不正防止対応などを行っています。また、それらを関係者すべてに対して周知することにより公的研究費の不正使用防止に取り組み、今後も上記ガイドラインの趣旨に沿った業務の遂行に努めてまいります。
公的研究費管理・監査体制
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインについて(研究者向け)(令和4年3月)
機関内の責任体系の明確化について
公的研究費の運営・管理を適正に行うため、運営・管理に関わる者の責任と権限の体系を以下のように明確化しています。
最高管理責任者:学長
- 公的研究費の執行管理に関して、最終的な責任と権限を有する。
- 関連する規程等を周知するとともに、公的研究費の使用および管理を適正に行うために必要な措置を講じる。
- 不正防止に向けて様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
統括管理責任者:副学長(研究推進担当・教育支援担当)
- 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の執行管理について、大学全体を統括する実質的な責任と権限を有する。
- 不正防止計画等の具体策を策定・実施し、その状況を最高管理責任者に報告する。
コンプライアンス推進責任者:学部長、法務研究科長、教職センター長、外国語教育センター長、情報センター長、体育教育センター長、国際センター長、保健センター長、研究所総合委員会委員長、所属部長(事務部門)
- 統括管理責任者の指示の下、学部等における公的研究費の執行管理について実質的な責任と権限を有する。
- 学部等において不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに統括管理責任者に定期的に報告する。
- 不正防止を図るため、学部等内の公的研究費の使用・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス室と協力して、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
- 学部等において、定期的に啓発活動を実施する。
- 学部等において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく本学の体制
適正な運営・管理の基盤となる環境の整備について
公的研究費の運営・管理を適正に行うための環境・体制を以下のように整備しています。
関係者の意識向上
研究者および事務職員の意識向上を図り、適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指すための行動規範として、「南山大学研究活動上の行動規範」を定めています。また、公的研究費等の運営・管理に関わるすべての構成員に対し、コンプライアンス教育としてe-learningの受講およびルール等を遵守する意識の浸透を図るため誓約書の提出を求めています。また、啓発活動として学内説明会等において内部監査結果やモニタリング結果等を周知しております。
ルールの明確化・統一化、職務権限の明確化
事務処理手続に関するルールを明確に定め、機関として統一を図っています。また、事務処理手続に関する機関内外からの相談は、教育企画・研究推進課が窓口となって受け付けています。
公的研究費等の事務処理手続および使用ルール等に関する相談窓口
告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化
機関内外からの告発等を受け付ける窓口を設置し、迅速かつ確実に最高管理責任者へ伝わる体制を構築しています。不正に関する通報を受けた場合または不正行為が既に発生したと推定される場合、「南山大学研究不正調査委員会」が組織され、問題の解決にあたります。また、不正使用を行った者に懲戒を行える規程を定めています。
不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施について
公的研究費等を適正に運営および管理し、不正を発生させる要因を把握するため、ルールと運用の実態が乖離していないかを見直し、不正防止計画を策定し実施しています。また、防止計画推進部署を教育企画・研究推進課に設置し、不正発生要因の把握に努めています。
研究費の適正な運営・管理活動について
公的研究費の運営・管理を適正に行うための仕組みを整備しています。
発注・検収業務
発注業務と検収業務を切り分け、それぞれ別の部署が対応しています。
出張計画の実行状況等および研究支援者等の勤務実態の把握に向けた取組状況について
研究者の出張計画の実行状況等の把握は、事実確認部署において行っています。また、研究支援者等の勤務実態の把握は、事実確認部署において出勤簿を管理することで行っています。
不正な取引に関与した業者への対応について
不正な取引に関与した業者に対して、取引停止などの処分方針を定めています。
情報の伝達を確保する体制の確立について
公的研究費の事務処理手続および使用ルール等に関する相談・通報窓口を設置し、機関内外からのお問い合わせを受け付けています。
モニタリングの在り方について
機関全体の視点でのモニタリングおよび監査体制として、総務課に公的研究費監査部署を設置し、機関全体のモニタリングが有効に機能する体制となっているかのチェックを行っています。監査結果は、監査部署が最高管理責任者および監事に報告し、最高管理責任者は監査結果を検討した上で、必要に応じて監事あるいは公認会計士等の追加監査を要請します。