資格取得 教職課程について
教職課程とは
教職課程とは、将来教職に従事しようとする熱意を持つ学生のために設けられた課程です。卒業後、教育職員になろうとする学生は、教育職員免許法に定められた「教育職員免許状」を取得する必要があります。
教員養成の目標や教員免許状の取得状況等については、以下からご覧いただけます。
免許状を取得するには
本学で免許状を取得するためには、免許法に定められた基礎資格を有し、大学において免許法に定められた所定の科目の単位を修得する必要があります。
また、定期的に開催する「教職課程ガイダンス」には必ず出席してください。
ガイダンスの日程は、毎年度教職センターWebページに掲載する「教職カレンダー」で確認できます。
教職課程受講手続き
教職課程を履修するためには、教務課資格係窓口で「教職課程履修希望調査票」を提出する必要があります。
また、教職課程を履修するにあたっては、「教職課程費」および「実習費」等が発生します。
納入金額や納入方法の詳細は、「教職課程ガイダンス」で説明します。
取得できる免許状
教育実習について
教育実習の目的
教育実習の目的は、教育者としての基本的な態度・技能を身につけることにあります。
具体的には、観察・参加・実習を通じて、教育の理論と実践とに関する基礎的能力を養うことにその目的があります。
教育実習についての注意事項
- 教育実習は、免許状取得を希望する学生に対して、最終学年に実施します。
- 教育実習は、学校における実習と、3年次11月以降に行われる学内における事前・事後の教育実習指導を履修しなければなりません。
- 教育実習には、教育実習費や謝礼金等が必要です。
教育実習の条件について
教育実習の内諾手続きを行うために提出する「教育実習生原簿」の提出要件は次のとおりです。
- 教職課程の履修申込みをし、課程費を払っていること。
- 原則として、前年度までに教職科目の単位数合計の6単位以上修得済みであること。
教育実習の受講資格は、次のとおりです。
- 教育実習実施年度に卒業見込みであること。
- 教育実習実施年度に免許状取得見込みであること。
- 教育実習実施前年度までに「教職入門」、「学校教育概論」、「学校教育制度論」、「教育相談」、「教科指導法」を履修していること。
介護等体験について
介護等体験の目的
「小学校及び中学校教員免許状授与に係わる教育職員免許法の特例に関する法律(介護 等体験特例法)」の施行(1998年4月)により、「義務教育に従事する教員が個人の尊厳 及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質 の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から」、小学校及び中学校教諭の普通免許状の申請には、教育実習に加えて社会福祉施設等において5日間、特別支援学校(盲・聾・養護学校)において2日間、計7日間の介護、介助、交流等の体験が必要とされています。
中学校の普通免許状(中学校教諭一種)を取得予定の学部生、大学院生、科目等履修生は、介護等体験を行わなければなりません。
介護等体験についての注意事項
- 介護等体験は、中学校教諭普通免許状の取得を希望する学生に対し、原則として3年次に実施します。
- 介護等体験には実習費が必要です。
- 介護等体験を行うには、実施前年度に手続きが必要です。詳細はガイダンスで説明します。