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【高等教育の修学支援新制度】家計急変採用における家計急変事由の追加等について

2022.07.01

高等教育の修学支援新制度 家計急変採用において、家庭内暴力から避難するために「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等をすることとなった学生等についても、2022年7月1日(金)より申請対象となりました。この家計急変採用は通年で申込を受け付けていますが、急変事由発生日から3ヵ月以内の申請が必要です。該当される方は、学生課までご相談ください。

【新たに追加される家計急変事由】

家計急変事由 本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった
提出が必要な証明書類【原本】 公的機関による保護証明書(「証明書様式」による)
事由発生日 公的機関による保護証明書に記載された保護施設への入所年月日

上記事由申請対象となるのは、いずれかに該当する者です

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助又は同法第31条の規定による措置延長を受けることとなった者
売春防止法(昭和
31年法律第118号)第34条第3項第3号の規定による一時保護を受けることとなった者又は同法第36条に規定する婦人保護施設に入所することとなった者
その他、上記①又は②に準じる者として、公的機関による保護を受けることとなった者(避難先は公的施設以外の民間シェルター等も含む)

なお、父母がもう片方の父母から暴力等を受け、これから退避するために同伴されて上記の施設等において保護又は一時保護を受けることとなった者も対象となり得ます
また、本人が自身の配偶者から暴力等を受けた場合にもこの事由の対象となり得ます

【参考】
[文部科学省ホームページ]
父母等による暴力等を理由に避難した大学生等への奨学金による支援について

[日本学生支援機構ホームページ]
家計急変採用-給付奨学金(返還不要)

【問い合わせ先】
学生課奨学金係(C棟2階)平日9:00~17:00
Phone:(052)832-3118
E-mail:scholarships-s@nanzan-u.ac.jp

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