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【日本学生支援機構奨学金】新規出願におけるスカラネット入力内容等の訂正受付について
2026.09.01
日本学生支援機構より、新規出願時のスカラネット誤入力等に対する訂正受付の案内がありました。
訂正を希望する方は、以下の内容を確認のうえ、学生課奨学金係窓口(C棟2階)までお越しください。
1.対象者
以下の(1)および(2)を満たす者
(1)申請時のスカラネットの入力等に誤り(本人の帰責性)があり、訂正を希望する者
(2)(1)について、訂正後の事実が証明書類等により確認できる者
(例1)住民税情報に含まれる扶養親族数は多子世帯に該当する(3人以上)が、スカラネットで子どもの数の合計を2人以下で申告してしまったため、多子世帯と判定されなかった
(例2)住民税情報に含まれる扶養親族数は多子世帯に該当し(3人以上)、スカラネットで子どもの数の合計を3人以上と申告したが、スカラネットの扶養親族数の欄から申込者本人を削除してしまったため、多子世帯と判定されなかった
2.受付期間
(1)2026年度以降の対象者(採否等の選考結果を受けた者)
奨学金に関する決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して原則3か月以内
(2)2025年度以前の対象者(採否等の選考結果を受けた者)
2026年10月29日(木)まで
3.受付方法
学生証を持って、学生課奨学金係窓口(C棟2階)までお越しください。
※必ず「4.訂正可能な主な項目および必要な証明書類等」を確認し、ご自身の訂正内容(どの項目をどう誤入力したか)を把握した上でご来課ください。
※受付時の証明書類の持参は不要です。証明書類等の提出が必要な場合は、窓口での手続き後、後日学生課奨学金係より個別に連絡いたします。
4.訂正可能な主な項目および必要な証明書類等
証明書類が必要な場合は、後日、学生課奨学金係より具体的な提出方法をご案内します。
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項目 |
必要な証明書 |
|---|---|
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扶養親族数の誤申告 |
住民税情報で確認できる場合は不要 |
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「社会的養護を必要とする人」の申告漏れ |
「施設等在籍証明書」(施設長発行)、「児童(里親)委託証明書」(児童相談所発行)、「措置解除決定通知」(児童相談所発行)等のいずれか(コピー可) |
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特定親族・早生まれきょうだいの申告漏れ(早生まれきょうだいの税の更正を伴う申告を含む) |
特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告書、課税証明書、戸籍謄本の写し・住民票の写し等(コピー可) |
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新たに生まれた子等の申告漏れ |
「新たに生まれた子等」の数の申告書、戸籍謄本、住民票、児童手当認定通知書等の公的証明書類(コピー可) |
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高卒認定合格日の誤申告 |
合格証書・合格証明書等(コピー可) |
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資産額の申告漏れ※ |
通帳等(コピー可) |
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国費による支援の申告漏れ※ |
受給証明書(コピー可) |
※資産額の誤申告(減額修正)や国費による支援および併給不可の受給金の誤申告については、当該支援を受けていないことの客観的な証明が難しいため、訂正対象は「資産額の申告漏れ(増額修正)」、「国費を受けていないから受けている」への場合に限ります。
5.参考
Q多子世帯なのに、給付奨学金が家計基準で不採用になりました。どうしてですか。
6.本件に関する問い合わせ先
学生課奨学金係(C棟2階)平日9:00~17:00
Phone:(052)832-3118
E-mail:scholarships-s@nanzan-u.ac.jp