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【日本学生支援機構奨学金】在籍報告等の誤入力等の訂正受付について
2026.10.13
2026年度適格認定(家計)では、2026年4月の「在籍報告」(2026年度採用者はスカラネットまたは進学届)の報告内容に基づき、2026年10月~2027年9月の支援区分の見直しを行います。
報告内容に誤りがあった場合は訂正手続きを受け付けますので、希望する方は以下をご確認のうえ、学生課奨学金係(C棟2階)窓口までお越しください。
1.対象者
以下の(1)および(2)を満たす者
(1)申請時のスカラネットの入力等に誤り(本人の帰責性)があり、訂正を希望する者
(2)(1)について、訂正後の事実が証明書類等により確認できる者
(例1)住民税情報に含まれる扶養親族数は多子世帯に該当する(3人以上)が、在籍報告で子どもの数の合計を2人以下で申告してしまったため、多子世帯と判定されなかった
(例2)住民税情報に含まれる扶養親族数は多子世帯に該当し(3人以上)、在籍報告で子どもの数の合計を3人以上と申告したが、在籍報告の扶養親族数の欄から申込者本人を削除してしまったため、多子世帯と判定されなかった
2.受付期間
奨学金に関する決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して原則3か月以内
3.受付方法
以下に記載の必要な証明書を持って、学生課奨学金係窓口(C棟2階)までお越しください。
※必ず「4.訂正可能な主な項目および必要な証明書類等」を確認してください。
4.訂正可能な主な項目および必要な証明書類等
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項目 |
必要な証明書 |
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2025年12月31日時点の生計維持者の扶養親族情報の誤申告 |
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2026年1月1日時点の生計維持者の生活保護受給状況の申告漏れ |
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特定親族等の申告漏れ |
特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告書、課税証明書、戸籍謄本の写し・住民票の写し等(コピー可)*必要な証明書の詳細は、申告書内に記載があります。 |
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新たに生まれた子等の申告漏れ |
「新たに生まれた子等」の数の申告書、戸籍謄本、住民票、児童手当額改訂通知書等(コピー可)*必要な証明書の詳細は、申告書内に記載があります。 |
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進学前離職の特例措置 |
進学前離職の特例措置に係る申告書、会社発行の離職(退職)証明書等(コピー可)*必要な証明書の詳細は、申告書内に記載があります。 |
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資産額の申告漏れ※ |
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国費による支援の申告漏れ※ |
※資産額の誤申告(減額修正)や国費による支援および併給不可の受給金の誤申告については、当該支援を受けていないことの客観的な証明が難しいため、訂正対象は「資産額の申告漏れ(増額修正)」、「国費を受けていないから受けている」への場合に限ります。
5.参考
【給付奨学生】2026年10月の支援区分見直し(2026年度適格認定(家計))
6.本件に関する問い合わせ先
学生課奨学金係(C棟2階)平日9:00~17:00
Phone:(052)832-3118
E-mail:scholarships-s@nanzan-u.ac.jp